業務停止命令等

通信販売業者【株式会社BIZENTO】に対する行政処分について

特商法2021年11月25日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2021年11月25日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為
商品カテゴリ健康食品・サプリメント
違反パターンC-3 定期購入・最終確認画面、C-4 返品・解約条件

概要

株式会社BIZENTOは、自社ウェブサイト(https://www.bizento.com)において、健康食品「鍛神(きたしん)HMBCa2,000mg」の定期購入契約の申込みを受け付けていた。具体的には、本件商品1袋を30日ごとに届け最低4回の継続を条件とする「キレキレコース定期便」(初回500円)と、本件商品2袋を60日ごとに届け最低2回の継続を条件とする「キレキレコース2袋定期便」(初回1袋無料)の2種類の定期購入契約を提供していた。

少なくとも令和2年7月29日から令和3年1月6日までの間、これらの定期購入契約の申込みの最終確認画面において、契約が購入者から解約通知がない限り継続する無期限の契約である旨、2回目以降の商品代金及び支払総額、各回の代金の支払時期、最低購入回数(4回または2回)の条件、解約条件(次回発送予定日の10日前までに連絡が必要)を一切表示していなかった。

これにより、消費者は注文の最終確認画面で定期購入の重要な契約条件を認識できず、また確認・訂正もできない状態に置かれていた。この行為は、特定商取引法第14条第1項第2号に基づく施行規則第16条第1項第1号(申込みの内容を容易に認識できるように表示していない)及び第2号(容易に確認・訂正できるようにしていない)に該当する、顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為と認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「本件定期購入契約①②が購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約である旨を一切表示せず」
  • 「2回目以降の本件商品の代金及び支払総額を一切表示せず」
  • 「各回ごとの本件商品の代金の支払時期を一切表示せず」
  • 「本件定期購入契約①の場合は少なくとも4回、本件定期購入契約②の場合は少なくとも2回購入することが条件となる旨の特別の販売条件を一切表示せず」
  • 「本件商品の引渡時期を含む本件定期購入契約①②の解約条件(解約する場合は次回発送予定日の10日前までに連絡する必要があるとするもの)を一切表示せず」

適正な表現例

定期購入契約の最終確認画面において、契約が無期限である旨、2回目以降の代金・支払総額、各回の支払時期、最低購入回数の条件、解約条件等の重要事項を顧客が容易に認識できるように表示し、かつ容易に確認・訂正できるようにしていれば、特定商取引法違反には該当しなかった

この事例に関係する違反パターン

参照リンク

同じ違反パターンの他の事例

2021年の行政処分事例一覧|AI審査データベースのトップ

本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)