通信販売業者【株式会社wonder】に対する行政処分
| 公表日 | 2020年8月7日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、ダイエット食品・器具、オンラインサービス |
| 違反パターン | C-3 定期購入・最終確認画面、C-4 返品・解約条件 |
概要
株式会社wonderは、同社が運営する「WONDER STORE」と称するウェブサイトにおいて、「麹まるごと贅沢青汁」等の健康食品(ダイエットサプリメント)について定期購入契約の申込みを受けていた。
同社は遅くとも令和2年4月16日以降、定期購入契約の申込みとなる最終確認画面において、契約期間が購入者から解約通知がない限り継続する無期限の契約であることを明記していなかった。また、解約条件については、最終確認画面から「特定商取引に関する法律」というリンクを経由して遷移する別ページにのみ記載しており、最終確認画面自体には解約条件を表示していなかった。
さらに、当該リンク表示は、申込完了ボタンよりも下の位置に、同ボタンに記載された文字や初回合計金額の表示部分と比較して小さく目立たない色調で配置されており、購入者が解約条件の記載に容易に気付くことができない状態にしていた。
これにより、顧客が電子契約の申込み内容をパソコンやスマートフォン等で容易に確認し及び訂正できるようにしておらず、特定商取引法第14条第1項第2号に基づく施行規則第16条第1項第2号に規定する「顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為」に該当すると認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「本件最終確認画面上において、本件定期購入契約の主な内容である契約期間について、購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約である旨を明記せず」
- 「本件定期購入契約の主な内容である解約条件について、本件最終確認画面のうち、「特定商取引に関する法律」というリンク表示から遷移する「特定商取引に関する法律に基づく表記」と称するページにおいて、「■定期購入のご解約について」との項目の下、「次回お届けの14日前までにご連絡ください。」、「原則次回お届けの14日前までにご連絡ください。」又は「次回以降の解約をご希望の場合、受け取った商品の発送日から14日以内にご連絡ください。」などと記載しているものの、当該ページにおける表示を除いては、本件最終確認画面に解約条件を表示していない」
- 「本件リンク表示を、本件定期購入契約の申込みを完了させるボタンより下に、同ボタンに記載された文字及び初回の合計金額が表示された部分等と比して小さくかつ目立たない色調で表示することにより、当該ページに解約条件が記載されていることが容易に認識できないようにした」
適正な表現例
定期購入契約の最終確認画面において、契約期間(無期限契約であること)、解約条件(解約の方法・期限)を顧客が容易に確認できる位置・大きさ・色調で明確に表示していれば、特定商取引法違反には該当しなかった。具体的には、申込完了ボタンの近くに解約条件を分かりやすく表示し、定期購入であることや無期限契約であることを最終確認画面上で明記する必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- C-3 定期購入・最終確認画面:「初回限定○○円」等と強調しつつ、定期購入契約の条件を分かりにくく表示するケースです。2022年特商法改正により最終確認画面における表示義…
- C-4 返品・解約条件:返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)