新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品の表示に関する改善要請及び一般消費者等への注意喚起について
| 公表日 | 2021年6月25日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 行政指導等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法・健増法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、誇大広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | B-3 健康食品・サプリ |
概要
43事業者がインターネット広告において、健康食品(カプセル、錠剤、粉末等)49商品について、新型コロナウイルスに対する予防効果があるかのように標ぼうする表示を行っていた。具体的には、ビタミンC・ビタミンDのサプリメント、柿渋含有飴、チャーガ茶、5-ALA(5-アミノレブリン酸)含有食品、ラクトフェリン含有食品、月桃抽出液等の健康食品について、「新型コロナ予防に効果的」「コロナウイルスの不活化を実証」「新型コロナに効く」「免疫力UP」等と表示していた。
しかし、新型コロナウイルスについてはその性状特性が必ずしも明らかではなく、民間施設における試験等の実施も困難な状況にあった。一部の大学等の研究機関において食品成分により新型コロナウイルスの不活化を実証したとする研究結果が報告されていたが、いずれも試験管内での実験結果に過ぎず、当該食品成分を含む特定の健康食品を摂取することによる新型コロナウイルス感染や重症化の予防効果は実証されていなかった。
このような状況において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品の表示は、現段階では客観性及び合理性を欠くものであり、一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示法の優良誤認表示及び健康増進法の食品の虚偽・誇大表示の規定に違反するおそれが高いと判断された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「コロナウイルス感染症患者の死因となる重篤な急性呼吸器症候群、肺炎を治すための既存の有効な方法として、ビタミンCの使用は臨床的にも実証」
- 「1日3gのビタミンCが新型コロナ予防に効果的」
- 「ビタミンDでコロナ予防、○○サプリがお勧め!」
- 「柿渋含有飴において 新型コロナウイルスの不活化を実証」
- 「「柿渋でコロナ無害化」○○大学が発表」
- 「柿タンニン×茶カテキンの抗ウイルス力に着目!実験で柿タンニンと茶カテキンが、それぞれ新型コロナウイルスを不活性化する効果を確認」
- 「コロナ対策に!チャーガ茶、世界的な研究施設が「新型コロナに効く」と認めたキノコ」
- 「コロナに負けるな!チャーガ茶で免疫力UP」
- 「新型コロナウイルスを予防する効果的な対策は、チャーガ茶を飲むだけ」
- 「チャーガ茶、コロナに負けない抗酸化作用で免疫アップ、アガリクスの23倍の抗酸化作用」
- 「新型コロナウイルスの増殖を抑制する5−ALA(5−アミノレブリン酸)」
- 「○○大学が5−ALA(5−アミノレブリン酸)による新型コロナウイルス感染症原因ウイルスの増殖を阻害するとの研究結果を発表」
- 「○○大学から、最新の新型コロナの現状を踏まえた科学的根拠のあるラクトフェリン摂取の推奨がなされています」
- 「新型コロナウイルス、インフルエンザウイルス対策に「月桃抽出液」をお勧めです!」
適正な表現例
新型コロナウイルスの感染予防・重症化予防効果について、試験管内の実験結果だけでなく、ヒトを対象とした臨床試験等により当該健康食品の摂取による予防効果を科学的に実証した合理的根拠を有していた場合。景品表示法上の不実証広告規制において、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出が求められるが、試験管内での実験結果のみでは合理的根拠とは認められず、ヒトでの有効性を示す適切な試験データが必要であった。
この事例に関係する違反パターン
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)