業務停止命令等

訪問販売業者【株式会社スマイルレスキュー】に対する行政処分について

特商法2022年4月28日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2022年4月28日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型特定商取引法違反(訪問販売)
商品カテゴリ住宅・リフォーム、衛生・除菌用品
違反パターンD-3 不実告知・契約取消事由

概要

株式会社スマイルレスキューは、蜂等の害虫駆除や鍵・水道・ガラス・雨漏りの修理等を提供する訪問販売業者であり、埼玉県川越市に所在する。同社は訪問販売における勧誘行為、申込受付及び契約締結に関する業務において、特定商取引法に違反する行為を行っていたと認定された。

具体的な違反行為の詳細はPDFに記載されていたが、当該PDFが正常に取得できなかったため、HTML本文の情報に基づき記述する。処分根拠は特定商取引法第8条第1項(業務停止命令)、第7条第1項(指示)、第8条の2第1項(業務禁止命令)であり、訪問販売における消費者保護を目的とした行政処分が行われた。

関東経済産業局長が消費者庁長官からの権限委任に基づき処分を実施し、同社の訪問販売業務の一部停止、再発防止策の実施、コンプライアンス体制の構築を命じるとともに、代表者個人に対しても業務禁止命令が発出された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「記載なし」

適正な表現例

訪問販売において特定商取引法の規定(書面交付義務、不実告知の禁止、迷惑勧誘の禁止等)を遵守し、適正な勧誘・契約締結手続を行っていた場合

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)