業務停止命令等

訪問販売業者【サンパワージャパン合同会社、株式会社M & i及び株式会社A・LIKE】に対する行政処分について

特商法2022年5月27日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2022年5月27日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型不実告知、債務履行拒否
商品カテゴリエネルギー・電力、金融・投資、副業・情報商材
違反パターンD-3 不実告知・契約取消事由

概要

サンパワージャパン合同会社は、株式会社M&i及び株式会社A・LIKEと連携共同して、消費者に販売したソーラーパネルをサンパワージャパンが賃借(リース)した上で、当該ソーラーパネルに関し電力会社から得た売電収入からリース料を支払うと称する役務を訪問販売で提供していた。

具体的には、勧誘に際し、「ソーラーパネルを購入すると売電収入からリース料が支払われる」「滋賀県大津市に発電所が完成している」などと告げていたが、実際には遅くとも令和元年8月以降、相手方に販売してリースを受けたソーラーパネルに係る売電収入からはリース料を支払っていなかった。これは特定商取引法第6条第1項第1号に規定する「役務の内容につき不実のことを告げる行為」に該当する。

さらに、遅くとも令和2年3月以降、訪問販売に係る本件役務提供契約を締結した者に対し、約定のリース料を支払わないなど債務の履行を一部拒否するとともに、契約を解除した者に対しては受領した金銭を返還しないなど、契約の解除によって生ずる債務の全部の履行を拒否していた。これは特定商取引法第7条第1項第1号に該当する指示対象行為である。

これらの行為により、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「サンパワージャパンは、オーナー様にサンパワージャパンのソーラーパネルを販売して、オーナー様から、そのソーラーパネルのリースを受け、電力会社にそのソーラーパネルで発電した電力を売り、その売電収入で、お客様にリース料を払うという仕組みで事業を行っている。」
  • 「サンパワーは、滋賀県大津市にソーラーパネルを設置しており、そのソーラーパネルを購入すると、購入したパネルの枚数に応じて、売電収入から配当が受け取れる。」
  • 「当該ソーラーパネルに係る売電収入からリース料が支払われることや滋賀県大津市に発電所が既に完成している旨を記載したパンフレットを交付して閲覧させた」
  • 「投資に興味はないですか。」
  • 「貯金がけっこうあるようだったらいい話があります。」
  • 「これはすごく配当がよい。」
  • 「一度お会いして詳しく説明したい。」
  • 「パンフレットを見ていただきましたか。」
  • 「担当者が家に行くので話を聞いてくれませんか。」
  • 「資料を送ったのですが、見ましたか。」
  • 「電話では詳しい内容の説明をできませんので、お伺いさせていただきたい。」

適正な表現例

勧誘時に告げた内容(売電収入からのリース料支払い、発電所の完成等)が真実であり、実際に約定どおりリース料を支払っていれば、不実告知には該当しなかった。また、契約に基づくリース料の支払いや解約時の返金を誠実に履行していれば、債務履行拒否にも該当しなかった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)