訪問販売業者【新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズ】に対する行政処分について
| 公表日 | 2022年6月30日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法・特定商取引に関する法律施行規則・消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 氏名等の明示義務違反、不実告知、再勧誘の禁止違反、迷惑勧誘 |
| 商品カテゴリ | 住宅・リフォーム |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
新生ホームサービス株式会社は、株式会社新生ビジネスパートナーズと連携共同して、消費者宅等への訪問販売において外壁塗装等の工事に係る役務提供契約の勧誘を行う際、以下の4つの違反行為を行っていた。
第一に、氏名等の明示義務違反として、訪問販売の勧誘に先立ち「御地域の皆さんにお世話になっている工務店」「御挨拶に回っている」などと告げるのみで、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしなかった。これは特定商取引法第3条に違反する。
第二に、契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、「もうこれ以上お値引きできない」「塗料代、手間賃って言われても、それでも全然ですか」「お客さんの中でサイディング張り替えされて何百万も大きなお金かけられた方もいる」などと不安を煽りながら執拗に勧誘を継続した。これは特定商取引法第3条の2第2項に違反する。
第三に、役務の対価につき不実のことを告げる行為として、実際には新生ホームサービスにおいて金額及び値引率ともに当該勧誘の相手方に対する値引きを超える値引きをすることがあるにもかかわらず、「お値引き幅は最大限」「今回の特別な営業」「ここまでのお値引きというのは本当にやっていないことにはなるので」「●●さんの広告宣伝費用を用いた特別のお値引きの金額」などと、あたかも提示した値引きを超える値引きをすることがないかのように、また基準見積額からの値引きに係る企画による特別な値引きであるかのように告げた。これは特定商取引法第6条第1項に違反する。
第四に、令和元年12月に事前の承諾もなく午後9時頃に消費者宅を訪問し、消費者が契約を締結しない旨の意思を繰り返し表示したにもかかわらず、その後も執ように勧誘を継続するなど、訪問販売に係る役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした。これは特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条第1号に違反する。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「御地域の皆さんにお世話になっている工務店なんですが、新しい地域の担当で1軒ずつ日中から御挨拶とお願いに皆さん回らせていただいたんですよ。」
- 「●●(注:芸能人の名前)さんでCMなんかも頑張っている工務店で、おうちのキッチン、お風呂、水回り、あとは外のことまで何でもやっています。なんで、何かあったらお願いしますという御挨拶に回ってたんですけど」
- 「うち数年前にもう最後だねって丁寧にやってもらったんで、悪いですけど。」
- 「もうないんです、本当に。そういう年齢なんで、若い方のところへ行っていただいて、申し訳ないですけど、ごめんなさいね。」
- 「いい話やけどね、今、ちょっといいですわ。」
- 「考えてないからね。」
- 「幾らぐらいになるか1回見るだけでも見てもらえないですかというお願いで皆さん回らせてもらってたんですよ。」
- 「奥さん、もし塗料代、手間賃って言われても、それでも全然ですか。」
- 「奥さん、その考えていただきたい時期なんですけれども、もし何かこう反ってしまってからでは遅くて。」
- 「これ冗談抜きで、ほんまに僕も中には、お客さんの中でサイディング張り替えされて何百万も大きなお金かけられた方も中にはやっぱりいらっしゃるんですよ。そうなってからでは遅くて、ほんまにもうちょっとはよやっとけばよかったなと後悔されてる方もたくさんいらっしゃるんですね。」
- 「お値引き幅は最大限、もうこれ以上お値引きできないという金額」
- 「今回の特別な営業」
- 「確かに普段であれば、普段の定価を出して、足場台をサービスしますぐらいとか、そういうことはやっているんですけど、ここまでのお値引きというのは本当にやっていないことにはなるので」
- 「金額が今回極端に下がってるんで」
- 「ただ今から出す金額に関しては●●(注:芸能人の名前)さんの広告宣伝費用を用いた特別のお値引きの金額になりますので、置いておくことができない」
- 「このランクの材料でこの金額で出てくることはもうないですね。」
- 「ここまで下がることって、普通の業者さんがここまで下げることってないじゃないですか、実際問題。僕らも特別な企画でさせてもらっているので。」
- 「1点ちょっとお願いがあったんですけど、実は今月こちらの御地域のほうで外壁の塗装の営業回ることになったんですが、少し問題ありまして」
- 「実は僕ら先月からここの御地域さんで、外壁塗装の営業、特に力入れて回らせてもらってたんです。」
- 「実はこの御地域さん回らせてもらってて、問題っていうのが、僕たちこの御地域さん、何でかなんですけど、ちょっとたまたまだと思うんですけど、外壁塗装の御縁っていうのが少なくて、あんまり工事とかさせてもらったことがなかったんですよ。」
- 「会社のほう思い切ってくれて、御地域さんで最初の数軒さん、塗装にかかる費用をですね、できる限り僕らのほうで負担させてもらおうということで頑張ってたんですよ。」
- 「今回すごい安い条件持ってこさせてもらうんですけども、今回金額面に関しては本当にびっくりされると思うんです。」
- 「そのときに金額が今回極端に下がっているんで、御主人様、奥様に金額を伏せて、近所の方に伏せてもらう約束をさせていただきたいんです。」
- 「1点だけ今回、別件のお願いがあって回っていたんですけど、今月から、外壁のほうに力を入れてこの御地域さんを回らせてもらったんですけど、僕らのほうで問題がありまして」
- 「外壁塗装にかかる費用がほとんど無料なんですよ。具体的にお伝えしているのが、2、30万とかのお値引きじゃなくて、今回一気に70ぐらいなんですよ。」
- 「僕、この御地域さんとお付き合いさせてもらっている工務店の者なんですけど、新しく地区担当になったのでちょっと挨拶とお願いで回ったんですよ。」
- 「僕らのところ、CMとかをやっている会社でして、おうちの中、外、何でもやっているので、何かお困りがあったときに、ちょっとぜひ声をかけていただきたいなというところでした。」
- 「一番大事になってくるのって、防水面にはなるんですよ。」
- 「防水が消えてき始めると、雨が降ったとき、防水が効いているときはつるんつるんはじくんですけど、効かなくなってきたら壁自体がじわじわ吸い込むように変わってしまうので、中の木材自体も傷んできますし、最悪内装のほうとかも傷めてきたりとかして、見えないところでカビとかコケが壁の中で発生して、体にもやはり被害が出てくるので、そうならないように塗装で防水っていうのをかけてあげると。」
- 「外壁塗装だけでやはり高いんですよ。10 0、150ぐらいかかってくる工事なので、正直、僕らのところも、いつもそれぐらい頂いてさせてもらっていたんですよ。あまりお金をかけたくないとか、お金の余裕がないというお客さんも今回、びっくりする条件だったんです。塗料だけなので、正直全然違うんですよ。」
- 「ただ、うちの勝手なお願いといいますか都合に任せていただけるのと引き換えに、お値引き幅は最大限、もうこれ以上お値引きできないという金額をちょっとここに僕のほうで書かせてはいただく」
- 「今回の特別な営業」
- 「正直なところ、ここまでの金額が出ている」
- 「この金額というのが置いて帰れないんですよ。」
- 「かなりお値引きして、本当にこれが最大限で。」
- 「確かに普段であれば、普段の定価を出して、足場台をサービスしますぐらいとか、そういうことはやっているんですけど、ここまでのお値引きというのは本当にやっていないことにはなるので」
- 「逆にそこまで安くなってきてしまうと大丈夫なんかっていうのが出てくるじゃないですか。なんで、今回自分たちも特に気をつけさせてもらってたのが、御主人様、奥様にうちがどういった会社なのか、どういう塗料を使ってどういう工事をさせてもらうのか、一番重要な何で金額が極端にそこまで安くなのかっていうのを御理解いただいた上でという、工事をするしない以前のお話をさせてもらえればという話だったんです。」
- 「今回金額は極端に金額を下げます」
- 「こっから金額を下げます。これはあくまでうちが定価でやっている営業の金額なんですよ。ここから金額を本当に下げすぎる」
- 「ただ今から出す金額に関しては●●(注:芸能人の名前)さんの広告宣伝費用を用いた特別のお値引きの金額になりますので、置いておくことができない」
- 「僕らもこのランクの材料がこの金額でこの金額で出てくることはもうないですね。」
- 「ここまで下がることって、普通の業者さんがここまで下げることってないじゃないですか、実際問題。僕らも特別な企画でさせてもらっているので。」
適正な表現例
訪問販売の勧誘に際して、勧誘に先立ち事業者名・勧誘目的・役務の種類を明示していれば氏名等の明示義務違反にはならなかった。契約締結を断った消費者に対して再勧誘を行わなければ再勧誘の禁止規定に違反しなかった。役務の対価について、実際の値引き条件と整合する正確な情報を告げていれば不実告知には該当しなかった。消費者の承諾なく不適切な時間帯に訪問したり、断られた後も執拗に勧誘を続けなければ迷惑勧誘には該当しなかった。
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)