新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起
| 公表日 | 2022年6月30日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法・消費者安全法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 再勧誘、不実告知、迷惑勧誘 |
| 商品カテゴリ | 住宅・リフォーム |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
新生ホームサービス株式会社は、株式会社新生ビジネスパートナーズと連携共同して、消費者宅への訪問販売において外壁塗装工事等の役務提供契約に関し、3つの違反行為を行っていた。
第一に、再勧誘として、遅くとも令和元年11月以降、消費者が「もう最後にやってもらった」「考えてない」等と契約を締結しない旨の意思を明確に表示したにもかかわらず、「見るだけでも見てもらえないですか」「反ってしまってからでは遅い」「何百万もかけた方もいる」等と不安を煽り、執拗に勧誘を継続した。これは特定商取引法が禁止する、契約締結しない旨の意思表示をした者への再勧誘に該当する。
第二に、不実告知として、遅くとも令和2年3月以降、実際には提示額を超える値引きを行うことがあるにもかかわらず、「最大限の値引き」「これ以上値引きできない」と告げ、また実際には特別な企画による値引きではないにもかかわらず、芸能人の広告宣伝費を用いた特別値引きであるかのように告げるなど、役務の対価について不実のことを告知した。これは特定商取引法が禁止する不実告知に該当する。
第三に、迷惑勧誘として、令和元年12月に事前承諾なく午後9時頃に消費者宅を訪問し、消費者が契約しない旨を繰り返し表示したにもかかわらず、一方的かつ執拗に勧誘を継続した。これは特定商取引法が禁止する迷惑勧誘に該当する。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「お値引き幅は最大限、もうこれ以上お値引きできないという金額」
- 「今回の特別な営業」
- 「確かに普段であれば、普段の定価を出して、足場台をサービスしますぐらいとか、そういうことはやっているんですけど、ここまでのお値引きというのは本当にやっていないことにはなるので」
- 「金額が今回極端に下がってるんで」
- 「ただ今から出す金額に関しては●●(注:芸能人の名前)さんの広告宣伝費用を用いた特別のお値引きの金額になりますので、置いておくことができない」
- 「このランクの材料でこの金額で出てくることはもうないですね。」
- 「ここまで下がることって、普通の業者さんがここまで下げることってないじゃないですか、実際問題。僕らも特別な企画でさせてもらっているので。」
- 「幾らぐらいになるか1回見るだけでも見てもらえないですかというお願いで皆さん回らせてもらってたんですよ。」
- 「奥さん、もし塗料代、手間賃って言われても、それでも全然ですか。」
- 「奥さん、その考えていただきたい時期なんですけれども、もし何かこう反ってしまってからでは遅くて。」
- 「これ冗談抜きで、ほんまに僕も中には、お客さんの中でサイディング張り替えされて何百万も大きなお金かけられた方も中にはやっぱりいらっしゃるんですよ。そうなってからでは遅くて、ほんまにもうちょっとはよやっとけばよかったなと後悔されてる方もたくさんいらっしゃるんですね。」
適正な表現例
不実告知について、実際に提示した値引きが本当に最大限のものであり、かつ特別な企画に基づく値引きであることが事実であれば、不実告知には該当しなかった。また、再勧誘については、消費者が契約を締結しない旨の意思を表示していない段階での勧誘であれば違法とはならなかった。迷惑勧誘については、事前に消費者の承諾を得た上で訪問し、消費者の拒絶の意思表示後に速やかに勧誘を中止していれば、迷惑勧誘には該当しなかった。
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)