措置命令

新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請及び一般消費者等への注意喚起について

景表法2022年2月18日・措置命令・消費者庁

公表日2022年2月18日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリ美容サービス、脱毛サービス
違反パターンA-4 打消し表示、C-1 二重価格表示

概要

セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーの3社は、それぞれが供給する全身62部位を対象とする脱毛施術に係る役務について、自社ウェブサイト上で「顔・VIO含む全身脱毛62部位が月額1,409円」「最短3カ月で脱毛完了」「62部位の全身脱毛1,409円」「恋肌なら3カ月で脱毛完了」「3ヶ月で卒業\!」等と表示していた。これらの表示により、あたかも本件役務は最短3か月で全身62部位の脱毛が完了するものであり、かつ3か月で62部位の脱毛が完了した場合の対価の総額は4,227円であるかのように一般消費者に認識させていた。

しかし実際には、3か月で62部位の脱毛が完了した場合であっても、本件役務の対価の総額は64,790円以上であった。月額1,409円という表示は分割払いの月額であり、役務全体の対価は表示された金額の約15倍以上にのぼるものであった。

このように、役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行っていたことが、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に該当すると認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「顔・VIO含む全身脱毛62部位が月額1,409円」
  • 「最短3カ月で脱毛完了」
  • 「とにかく安い\!」
  • 「62部位の全身脱毛1,409円」
  • 「恋肌なら3カ月で脱毛完了」
  • 「3ヶ月で卒業\!」
  • 「恋肌は卒業まで最速\!\!」
  • 「顔・VIO含む全身脱毛62部位が」
  • 「月額1,409円」
  • 「最短3カ月で脱毛完了」
  • 「恋肌なら3カ月で脱毛完了」
  • 「3ヶ月で卒業\!」
  • 「恋肌は卒業まで最速\!\!」
  • 「全身脱毛顔・VIO含む62部位」
  • 「月額¥1,409」
  • 「3ヶ月で卒業\!」
  • 「恋肌は卒業まで最速\!\!」
  • 「全身脱毛顔・VIO含む62部位」
  • 「最短3カ月で脱毛卒業?\!」
  • 「月額¥1,409〜」
  • 「62部位の全身脱毛1,409円〜」
  • 「恋肌なら3カ月で脱毛卒業?\!」
  • 「3ヶ月で卒業?\!」
  • 「恋肌は卒業まで超速\!\!」
  • 「顔・VIO含む全身脱毛62部位が」
  • 「最短3カ月で脱毛卒業?\!」
  • 「月額1,409円〜」
  • 「62部位の全身脱毛1,409円〜」
  • 「恋肌なら3カ月で脱毛卒業?\!」
  • 「3ヶ月で卒業?\!」
  • 「恋肌は卒業まで超速\!\!」
  • 「顔・VIOもできちゃう♪」
  • 「月額1,409円で」
  • 「全身脱毛62部位が最短3ヶ月で脱毛完了」
  • 「全身62部位月額1,409円」
  • 「キレミカなら、最短3ヵ月で卒業できる\!」
  • 「月額1,409円〜」
  • 「顔・VIOもできちゃう♪」
  • 「全身脱毛62部位」
  • 「最短3ヵ月で脱毛卒業?\!」
  • 「全身62部位月額1,409円」
  • 「キレミカなら、最短3ヵ月で卒業できる?\!」

適正な表現例

月額表示を行う場合、総額表示を明瞭に併記し、分割回数・手数料等の取引条件を正確に表示していれば有利誤認とはならなかった。また、「最短3カ月で脱毛完了」等の表示についても、実際の施術完了までの標準的な期間・回数を正確に記載し、対価の総額を明示していれば適法であった可能性がある。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)