業務停止命令等
訪問販売業者【株式会社リオテック】に対する行政処分について
| 公表日 | 2023年1月27日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 特定商取引法違反 |
| 商品カテゴリ | 住宅・リフォーム |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社リオテックは、屋根瓦及び漆喰の修理等に係る役務を提供する訪問販売業者として、特定商取引法に違反する行為を行った。具体的な違反行為の詳細はHTMLページ上には記載されておらず、リンクされたPDFが別事案のものであったため詳細な違反内容を確認できなかったが、関東経済産業局は特定商取引法第8条第1項に基づく業務停止命令(12か月間)という重い処分を行った。訪問販売における勧誘、申込受付及び契約締結の全業務が停止対象となったことから、勧誘行為全般にわたる深刻な法令違反があったと推認される。また、代表者個人に対しても業務禁止命令が発出されており、組織的な違法行為であったことが示唆される。埼玉県も同日付で同様の行政処分を行っていることから、複数の都道府県にまたがる違反行為であったと考えられる。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
特定商取引法に定める勧誘時の書面交付義務・不実告知の禁止・迷惑勧誘の禁止等の規定を遵守し、適正な訪問販売を行っていれば処分を受けることはなかった
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)