連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について
| 公表日 | 2022年10月14日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 氏名等の明示義務違反、勧誘目的不明示による密室勧誘、迷惑勧誘、概要書面の交付義務違反 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、化粧品、日用品・雑貨、衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
日本アムウェイ合同会社の勧誘者らは、遅くとも令和3年3月以降、特定商取引法に定められた複数の義務・禁止規定に違反する勧誘行為を行っていた。
第一に、勧誘者は連鎖販売取引の勧誘に先立って、統括者である日本アムウェイの名称や、特定負担を伴う取引の契約締結について勧誘する目的である旨を相手方に明らかにしていなかった(氏名等の明示義務違反)。マッチングアプリやSNSを通じて知り合った消費者に対し、「食事」「女子会」「サークル活動」などと偽って誘い出し、勧誘目的を秘匿していた。
第二に、勧誘目的を告げずに誘引した消費者を、日本アムウェイの会員が使用する建物やマンションの一室など、公衆の出入りしない密室に連れて行き、そこで初めて連鎖販売取引の勧誘を開始していた(密室勧誘の禁止違反)。
第三に、消費者が契約を締結しない旨の意思を繰り返し明示・黙示に表示しているにもかかわらず、消費者の意見を否定し、強い口調で執拗に勧誘を継続し、消費者に恐怖を感じさせるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた(迷惑勧誘)。
第四に、連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでに、連鎖販売業の概要について記載した書面(概要書面)を交付していなかった(概要書面の交付義務違反)。
これらの行為は、消費者が十分な情報を得た上で自由な意思決定を行う機会を奪うものであり、連鎖販売取引の公正及び取引の相手方の利益を著しく害するおそれがあると認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「美味しいご飯が食べられる店がある」
- 「前も行ったことがあってお勧めやし一緒に行こうよ」
- 「知り合いが近くでサークルをやっていて、俺もそこに所属している」
- 「●●(Aのこと)にも一緒に参加して欲しい」
- 「今使った化粧品とかお勧めやし、教えてあげるわ」
- 「このままだとお肌がボロボロになってしまう」
- 「今買っておかないと後々後悔することになるわよ」
- 「なんでなん」
- 「こんなに効果があって良い商品なんやで」
- 「絶対今買った方がいいよ」
- 「いや、でもね」
- 「だからね」
- 「いや、でも、いいものは使うべきやから」
- 「絶対●●(Aのこと)に必要な化粧品」
- 「ぜひ買って使って欲しい」
- 「こんなに良い物勧めているのになんで分からんの」
- 「お金ないって言うけど何百万もするものちゃうやん」
- 「アムウェイから商品を買おうと思ったら会員に入会しないといけない」
- 「代わりにやってあげるし、スマホ貸して」
- 「今入会手続をしたのは、このアムウェイっていう会社のビジネスやねん」
- 「会員費はかかるけど、アムウェイの商品を買ってそれを売れば権利収入が発生して、みんなが得をするシステムになってる」
- 「将来的に働かなくてよくなるし、一緒にやろう」
- 「女子会をしよう」
- 「昨日は楽しかったー・ご飯会いつしよ~」
- 「明日楽しみにしてます~」
- 「●●駅で待ち合わせしましょか~」
- 「会えるの楽しみにしてます~」
- 「このハンドクリームはいいよ。使ってみて」
- 「以前にあげたお土産は使っている」
- 「アムウェイのことを嫌がる人は多いけど、商品はいい」
- 「アムウェイはクリスマス会、演奏会、美容の勉強会などのイベントも行っている」
- 「去年の動画ある」
- 「仕事終わりお茶でもせぇへん?」
- 「学校の話も色々教えてあげるわ」
- 「いろいろな楽器に触れたり、専門学校に通ったり、音楽をやり続けるには、もっとお金が必要なのではないか」
- 「そうであればアムウェイをやってみないか」
- 「自分がアムウェイのスポンサーを紹介すれば、どんどん自分に入るスポンサー料が増えていく」
- 「スポンサーにはランクがあって、人を集めていくとランクアップする」
- 「アムウェイの商品を理解しないと人を集められないし、気に入った商品でないとうまく説明できない」
- 「他のバンドのメンバーもやっている」
- 「今度は商品の説明を詳しくしてあげる」
適正な表現例
勧誘に先立ち統括者(日本アムウェイ)の名称と連鎖販売取引の勧誘目的を明示していれば氏名等の明示義務違反には該当しなかった。勧誘目的を事前に告げた上で公衆の出入りする場所で勧誘していれば密室勧誘の禁止規定に抵触しなかった。消費者が契約しない意思を示した時点で勧誘を中止していれば迷惑勧誘に該当しなかった。契約締結前に法定の概要書面を交付していれば書面交付義務違反にならなかった。
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
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収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)