訪問販売業者【株式会社CDエナジーダイレクト、株式会社3Backs及び株式会社ライフデザイン】に対する行政処分について
| 公表日 | 2023年5月11日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 勧誘目的不明示、再勧誘、不実告知、適合性原則違反 |
| 商品カテゴリ | エネルギー・電力 |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社CDエナジーダイレクトは、株式会社3Backs及び株式会社ライフデザインと連携共同して、消費者宅等への訪問販売において電力・ガス供給役務の提供契約の勧誘を行っていたが、以下の4類型の違反行為を行っていた。
第一に、勧誘目的の不明示(特定商取引法旧第3条違反)として、遅くとも令和3年7月以降、訪問販売をしようとする際に「ガス一料金の提案でお伺いしました」「ガス料金のご提案」等と告げるのみで、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。
第二に、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する再勧誘(旧第3条の2第2項違反)として、遅くとも令和3年5月後半以降、契約締結しない意思を示した消費者に対し「いくら安くなるか、領収書を見て具体的にご説明するとわかりやすいので、持ってきて見せてください」「切り替えてめんどくさいってことありました」等と当該役務提供契約の締結について勧誘を継続していた。
第三に、不実告知(旧第6条第1項違反)として、遅くとも令和3年5月後半以降、実際にはCDエナジーダイレクトが消費者の契約中の事業者の関連会社ではなく委託関係も存在しないにもかかわらず、「●●●●から来ました」との質問に「はい」と答えるなど、あたかも当該特定事業者の関係会社であるかのように告げ、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼす重要な事項について不実のことを告げた。
第四に、判断力の不足に乗じた契約締結(旧施行規則第7条第2号違反)として、遅くとも令和3年9月以降、アルツハイマー型認知症と認められる者に対して勧誘をし、同人の判断力の不足に乗じて本件役務提供契約を締結させていた。これらの行為は訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益を著しく害するものと認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「ガス一料金の提案でお伺いしました」
- 「ガス料金のご提案でお伺いしてます」
- 「ガス料金のご提案で今順番にお伺いしています」
- 「ガス料金のですね、ご提案で順番にお伺いしてました」
- 「ガス料金のご提案」
- 「●●●●に直接聞くからいい」
- 「変えてるんでいいです。」
- 「大丈夫です。」
- 「いくら安くなるか、領収書を見て具体的にご説明するとわかりやすいので、持ってきて見せてください」
- 「切り替えてめんどくさいってことありました」
- 「一応、あの、料金、ご契約中のプランが分かれば料金下がるかどうか確認できたんです」
- 「ガスの仕組み変わって、ま、自由化ってやつで、やっとガス料金も下げて使ってもらえるようになってたんですけど」
- 「ここの基本料金と従量料金のこれ単価を下げて、使っていただけるようになってたんですけど」
- 「ガス一料金の提案でお伺いしました。」
- 「以前あのガスの仕組み変わって、そのお知らせ兼ねてちょっと順番に回らせてもらってたんですけど」
- 「今そのガスの自由化っていうので、基本料金、従量料金、こちらガス会社切り替えて、料金下げて使えるようになってたんですけど」
- 「ガス料金のご提案でお伺いしてます」
- 「最後ちょっとお伝えあって来てました」
- 「ガス料金のご提案でちょっとお伝えがあった」
- 「ガス料金のご提案で今日お伺いしてたんですけど」
- 「ガス会社をもう変えてるんでいいです。」
- 「ガス会社切り替えて安くなりますよってのを、それを知らない方が結構いらっしゃったんで、で、僕、切り替えた時とかってなんかめんどくさいってことってありました。」
- 「ガスの自由化で、ま、あのやっとなんですけど、会社選んでもらえるようになって、料金下げて使ってもらえるようになっ たんで。」
- 「ガス料金のご提案で、ちょっと今、順番にお伺いしてます」
- 「今、ちょっとお伝えあって順番にお伺いしてたので」
- 「今ガスの自由化になりまして」
- 「会社切り替えることで基本料金と従量料金の単価下げて、まあ2年前から、下げて安く使ってもらってたんですけども」
- 「今ガス料金のですね、ご提案で順番にお伺いしてました」
- 「実は今、ガスの自由化に伴って、対象の方はガス料金下げて使ってもらってたんですね。ただ、なかにはまだ下げられてなかったりとか、それ知らないよって方いらっしゃったので、今回その確認でお伺いしました。」
- 「ガス料金のご提案でお伺いしました」
- 「あ、ガス料金、大丈夫です。」
- 「あの大丈夫です。はい。」
- 「一応、あの料金、ご契約中のプランが分かれば、料金下がるかどうか確認できたんですけど」
- 「●●●●から来ました。」
- 「本当に●●●●から来たの」
- 「はい」
- 「ガス料金が安くなる手続はしていませんよね」
- 「●●●●に直接聞くからいい」
- 「今、工事をするとお得ですよ」
- 「この機会にやるとお安くなります」
- 「●●●●に確認するので大丈夫です」
適正な表現例
訪問販売の勧誘に際して、最初に事業者名・勧誘目的を明確に告知していれば勧誘目的不明示の違反は回避できた。契約を締結しない旨の意思表示をした消費者に対して勧誘を直ちに中止していれば再勧誘の違反は回避できた。消費者が契約中の事業者との関係性について事実に反する説明をせず、CDエナジーダイレクトとして独立した事業者であることを正確に伝えていれば不実告知の違反は回避できた。認知症等により判断力が不足していると認められる消費者に対する勧誘・契約締結を行わない体制を構築していれば適合性原則違反は回避できた。
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)