連鎖販売業者【株式会社ゼロモバイル、株式会社センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会】に対する行政処分について
| 公表日 | 2023年3月30日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 氏名等の明示義務違反、事実不告知、勧誘目的不明示勧誘、断定的判断の提供、概要書面の交付義務違反、契約書面の交付義務違反 |
| 商品カテゴリ | 通信サービス |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社ゼロモバイル、株式会社センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会の3社は、移動電気通信サービスの提供を連携共同して行う連鎖販売業者として、以下の複数の違反行為を行った。
第一に、勧誘者は勧誘に先立ち「私、相談したいことがあるんやわー」「助けてー」「携帯電話で分からないことがあったら何でも聞いて」などと告げるのみで、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていなかった(氏名等の明示義務違反)。
第二に、役務の内容について事実不告知を行った。実際には動画広告の視聴には1回当たり数秒から数十秒の時間を要する上、1回当たり1円に相当するポイントしか得られず、携帯電話料金を実質的に無料にするには同料金を1で除した回数分の動画広告を視聴する必要があるにもかかわらず、「代理店になると携帯電話の利用料金が、アプリで動画の広告を見ることでポイントが貯まり、それを携帯電話料金に充てるとタダになるから」「コマーシャルを見ると、ポイントがすぐ増える」などと告げ、故意に当該事実を告げなかった。
第三に、勧誘目的を告げずに誘引した者に対して公衆の出入りしない場所で勧誘を行った。電話により特定の場所への来訪を要請する方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所で契約の締結について勧誘をしていた。
第四に、「代理店になってしまえば自分が努力しなくても、どんどん下が広がっていくので、バックがもらえる」「どんどん下に人がつくので、8千円は払わないですむようになる」などと、連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して勧誘した。
第五・第六に、概要書面及び契約書面の交付義務に違反し、契約締結前の概要書面及び契約締結後の契約書面を交付していなかった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「私、相談したいことがあるんやわー」
- 「助けてー」
- 「携帯電話で分からないことがあったら何でも聞いて」
- 「ゼロモバイルという会社に携帯電話の契約を変更して、ゼロモバイルを3人に紹介すれば携帯電話料金がほとんどかからなくなる」
- 「ゼロモバイルと契約する人を紹介すると、年金のように一生涯収入が得られる」
- 「紹介した人数が増えるほど、もらえる金額が増える」
- 「代理店になると携帯電話の利用料金が、アプリで動画の広告を見ることでポイントが貯まり、それを携帯電話料金に充てるとタダになるから」
- 「コマーシャルを見ると、ポイントがすぐ増える」
- 「見るたびにポイントが増え、それを携帯電話代に回せる」
- 「ポイントが貯まれば、携帯電話代がただになる」
- 「私もゼロモバイルに入って携帯電話代はただになっている」
- 「携帯電話代がただになる」
- 「どんどん広告を出す会社が増えればもっと楽になる」
- 「見るたびにポイントが増え、それを携帯電話代に回せる」
- 「ポイントが貯まれば、携帯電話代がただになる」
- 「代理店になってしまえば自分が努力しなくても、どんどん下が広がっていくので、バックがもらえる」
- 「どんどん下に人がつくので、8千円は払わないですむようになる」
- 「それぐらいすぐカバーできる」
- 「下を見つけるのは僕たちでも誰でもいい。収入が8千円を超えれば、携帯料金はただになり差額は収入になる」
- 「簡単に携帯料金はタダになる」
- 「やるやらないは自由だけど、やってみないか」
- 「携帯電話料金も安くなるし、儲けることもできる」
- 「これから大きくなってくる会社だから」
- 「代理店になると携帯電話の利用料金が、アプリで動画の広告を見ることでポイントが貯まり、それを携帯電話料金に充てるとタダになるから」
適正な表現例
勧誘に先立ち統括者の名称・勧誘目的・役務の種類を明示していれば氏名等の明示義務違反は回避できた。役務の内容(動画広告視聴によるポイント取得の実態)を正確に告知していれば事実不告知には該当しなかった。勧誘目的を告げた上で公衆の出入りする場所で勧誘していれば勧誘目的不明示勧誘の違反は回避できた。利益を生ずることが確実であるかのような断定的表現を避け、収益の不確実性を適切に説明していれば断定的判断の提供には該当しなかった。法定の概要書面及び契約書面を適切に交付していれば書面交付義務違反は回避できた。
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)