指示処分

訪問販売業者【株式会社日本トラストホーム】に対する行政処分について

特商法2023年6月28日・指示処分・消費者庁

公表日2023年6月28日
処分などの種類指示処分
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型書面交付義務違反(記載不備)、不実告知
商品カテゴリ住宅・リフォーム
違反パターンD-3 不実告知・契約取消事由

概要

株式会社日本トラストホームは、訪問販売により屋根瓦等の屋根修繕役務を提供する事業者であるが、特定商取引法に違反する2つの行為が認定された。

第一に、書面交付義務違反(記載不備)として、少なくとも令和3年6月から同年10月までの間に消費者宅で締結した役務提供契約の書面に、役務の対価の支払時期及び方法を記載していなかった。また、少なくとも令和4年10月から同年12月までの間に締結した契約書面に、書面受領日から8日以内にクーリングオフ(書面又は電磁的記録による申込みの撤回又は解除)が可能であることを記載していなかった。これは特定商取引法第5条第1項に違反する。

第二に、不実告知として、少なくとも令和3年7月に、消費者宅1階の屋根について、実際には瓦のずれという修繕を必要とする不具合が生じていないにもかかわらず、「1階の屋根の瓦もずれているから、ラバーロック工法で直したほうがいい」などと、あたかも修繕を必要とする不具合が生じているかのように虚偽の事実を告げて、役務提供契約の締結を勧誘した。これは特定商取引法第6条第1項(旧法)に違反する、顧客が役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき不実のことを告げる行為である。

これらの違反行為により、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「1階の屋根の瓦もずれているから、ラバーロック工法で直したほうがいい。」
  • 「1階の屋根の瓦もずれているから、ラバーロック工法で直した方がいい。」

適正な表現例

書面交付義務違反については、契約書面に役務対価の支払時期・方法及びクーリングオフに関する事項を適切に記載していれば違反とならなかった。不実告知については、消費者宅の屋根の状態を正確に調査・確認し、実際に修繕が必要な不具合が存在する場合にのみ修繕の必要性を告げていれば違反とならなかった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)