業務停止命令等

電話勧誘販売業者【株式会社一製薬】に対する行政処分について

特商法2022年9月30日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2022年9月30日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型不実告知
商品カテゴリ健康食品・サプリメント
違反パターンD-3 不実告知・契約取消事由

概要

株式会社一製薬は、健康食品の電話勧誘販売において、特定商取引法に違反する行為を行っていた。同社は電話による勧誘の際に、商品の効能効果等について事実と異なる説明(不実告知)を行い、消費者を誤認させる勧誘を実施していた。

同社は、令和2年12月に特定商取引法違反で処分を受けた株式会社大名製薬所から従業員を引き継ぎ、同様の違反行為を繰り返していたという悪質性が認められた。電話勧誘販売においては、消費者が十分な情報を得られない状況で購入判断を迫られることが多く、不実告知による勧誘は消費者の自主的かつ合理的な選択を著しく阻害するものである。

これらの行為は特定商取引法が禁止する電話勧誘販売における不実告知に該当し、同法に基づく業務停止命令及び業務禁止命令が発出された。過去に処分を受けた事業者の従業員を引き継いで同様の違反を繰り返していた点も、処分の重さ(15か月間)に反映されている。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「記載なし」

適正な表現例

電話勧誘販売において、商品の効能効果等について事実に基づいた正確な説明を行い、消費者に誤認を与えない適正な勧誘を実施していれば、特定商取引法違反には該当しなかった

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)