業務停止命令等

特定商取引法違反事業者【Liam Co., Ltd.(リアム)こと上倉大知】に対する行政処分について

特商法2023年7月13日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2023年7月13日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型誇大広告、不実告知
商品カテゴリ金融・投資
違反パターンD-3 不実告知・契約取消事由

概要

Liam Co., Ltd.(リアム)こと上倉大知は、FX自動売買ツール作成ソフト「EA development for MT5」の販売において、SNS等を利用して若者を中心に投資勧誘を行っていた。勧誘に際し、「FXなら誰でも簡単に稼げる」「素人がやっても稼げるし、君も必ず稼げる」等と、あたかもFX取引で確実に利益が得られるかのような不実の告知を行った。また、「契約料金は50万円だけど、すぐに返せるから、借金しても問題ない」等と、消費者に借金をさせてまで高額な契約を締結させていた。さらに、「友達を紹介したら、5万円もらえる」等と連鎖販売取引の仕組みにより友人を勧誘させていた。実際にはFX取引で確実に利益が得られる保証はなく、自動売買ツールの効果も不確実であり、消費者に重大な経済的損害を与える恐れがあった。これらの行為は特定商取引法における不実告知の禁止(連鎖販売取引・電話勧誘販売)及び誇大広告の禁止に違反するものと認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「FXなら誰でも簡単に稼げるよ。」
  • 「これからの時代、投資をしないと勝ち組になれないよ。」
  • 「成功する人は、即決してるよ。」
  • 「素人がやっても稼げるし、君も必ず稼げるよ。」
  • 「投資の勉強もできるから安心して。」
  • 「契約料金は50万円だけど、すぐに返せるから、借金しても問題ないよ。」
  • 「俺も●●万円稼いでタワマンに引っ越したよ。」
  • 「友達を紹介したら、5万円もらえるよ。」

適正な表現例

FX自動売買ツールの収益性について、過去の実績データや第三者による検証結果等の合理的根拠を示した上で、リスクを適切に説明していれば誇大広告には該当しなかった可能性がある。また、勧誘時に契約内容・リスク・クーリングオフ制度について書面で適切に説明し、消費者の判断を急がせない勧誘方法を採用していれば、不実告知には該当しなかった。

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)