措置命令

株式会社PMKメディカルラボに対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2022年6月15日・措置命令・消費者庁

公表日2022年6月15日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認
商品カテゴリ美容サービス
違反パターンA-5 原産地・品質・規格

概要

株式会社PMKメディカルラボは、同社が供給する豊胸施術に係る役務及び痩身施術に係る役務の2役務の取引に関して、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当する表示を行っていた。具体的には、豊胸施術および痩身施術の効果について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を行っていたものである。これらの表示は、役務の品質・規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ、景品表示法に違反するものと判断された。なお、PDFの詳細テキストが抽出できなかったため、HTML本文の記載に基づく記述である。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「記載なし」

適正な表現例

豊胸施術及び痩身施術の効果について、表示内容を裏付ける合理的な根拠(科学的試験データや臨床試験結果等)を有していた場合、または表示内容が実際の施術効果と一致していた場合には適法となり得た

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)