措置命令

株式会社5コーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2023年3月2日・措置命令・消費者庁

公表日2023年3月2日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリ教育・スクール
違反パターンA-3 No.1・比較広告、C-1 二重価格表示

概要

株式会社5コーポレーションは、「5-Days」の名称で運営する学習塾の「毎日コース(定額)」(中学1年生対象)について、自社ウェブサイト上で「他の個別指導塾との料金比較表」及び「他個別指導塾との授業料比較イメージ」と題する比較表・グラフを掲載していた。

当該表示では、自社の月謝を19,800円(1時間当たり@835円)とし、「他の個別指導塾」の月謝を22,000円(1時間当たり@2,500円)と対比させることで、自社の方が著しく安価であるかのように見せていた。さらに「お月謝3万円の差が年間にすると36万円になります」「通えば通うほどお得になります」と記載し、価格面での優位性を強調していた。

しかし実際には、本件役務の1時間当たりの授業料金は835円ではなく1,188円であった。また、比較対照として掲載していた「他の個別指導塾」の月謝は、本件役務と同等の条件で提供されている個別指導の月謝ではなかった。すなわち、条件の異なる他塾のサービスと不公正な比較を行い、自社サービスの取引条件が実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示であった。

これは景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当し、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められた。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「19,800円(平日週3から週5回まで定額)」
  • 「月20時間+α可能(1時間あたり@835円)」
  • 「追加料金なし」
  • 「22,000円(指導回数が増えれば月謝は積上)」
  • 「月8時間(1時間あたり@2,500円)」
  • 「追加料金あり(1時間あたり単価×回数の積上)」
  • 「お月謝3万円の差が年間にすると36万円になります」
  • 「他の個別指導塾をご利用の場合、回数を増やせば増やすほど、当然ながらお月謝は高くなります。毎日個別塾5-Daysでは、週5回まで定額料金でお通いいただけ、通えば通うほどお得になります。」

適正な表現例

比較広告として適法に行うためには、比較対照とする他塾の個別指導が本件役務と同等の条件(指導時間・回数・内容等)で提供されているものである必要があった。また、自社の1時間当たりの授業料金を835円と表示するためには、実際の授業料金が835円である必要があり、正確な料金情報に基づく表示が求められた。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)