措置命令

エクスコムグローバル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2024年3月1日・措置命令・消費者庁

公表日2024年3月1日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認
商品カテゴリ通信サービス
違反パターンA-3 No.1・比較広告

概要

エクスコムグローバル株式会社は、同社が供給する「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービスについて、令和2年2月12日以降、旅行ガイドブック「地球の歩き方」シリーズの広告および自社ウェブサイト複数ページにおいて、「お客様満足度No.1」「海外旅行者が選ぶNo.1」「顧客対応満足度No.1」という3項目でそれぞれ第1位であるかのように表示していた。

しかし実際には、同社が委託した事業者による調査は、「お客様満足度」「海外旅行者が選ぶ」「顧客対応満足度」の3項目について、回答者が同社のサービスや他社の同種サービスを実際に利用したことがあるかを確認しておらず、同社のサービスと特定の9事業者のサービスのみを任意に選定して比較し、各事業者のウェブサイトの印象を問うものに過ぎなかった。すなわち、実際の利用経験に基づく顧客満足度調査ではなく、ウェブサイトの見た目の印象を尋ねただけの調査であった。

さらに、当該表示は調査結果を正確かつ適正に引用したものでもなかった。このような表示は、あたかも客観的な利用者調査でNo.1の評価を受けたかのように一般消費者に認識させるものであり、本件役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示すものとして、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当すると認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「お客様満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」
  • 「海外旅行者が選ぶ No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」
  • 「顧客対応満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」
  • 「お客様満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」
  • 「海外旅行者が選ぶ No.1 海外Wi-Fiレンタル」
  • 「顧客対応満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」

適正な表現例

No.1表示を行うためには、実際にサービスを利用した消費者を対象とした客観的な調査に基づく結果であることが必要であった。具体的には、回答者が当該サービス及び競合サービスを実際に利用した経験があることを確認した上で調査を実施し、その調査結果を正確かつ適正に引用して表示する必要があった

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)