株式会社バンザンに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2023年8月1日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 教育・スクール、オンラインサービス |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-2 体験談・口コミ表示、A-3 No.1・比較広告 |
概要
株式会社バンザンは、同社が供給する「メガスタ高校生」「メガスタ中学生」「メガスタ私立」と称するオンライン個別学習指導に係る役務について、自社ウェブサイト及び冊子等の広告媒体において、「利用者満足度No.1」「オンライン家庭教師 利用者満足度 第1位」「オンライン家庭教師 口コミ人気度 第1位」「指導実績 日本最大級!」等と表示していた。これらの表示は、日本トレンドリサーチ(2020年3〜4月実施、サイトのイメージ調査)の結果を根拠としていたが、当該調査はサイトのイメージ調査にすぎず、実際の利用者の満足度を調査したものではなかった。
また「対面指導よりも成績が上がるしくみがあります!」等の表示により、あたかも同社のオンライン指導が対面指導よりも優れた学習効果をもたらすかのように示していたが、その裏付けとなる合理的な根拠は示されなかった。
消費者庁は景品表示法第8条第3項に基づき合理的根拠資料の提出を求めたが、提出された資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
これらの表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示と認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「利用者満足度No.1」
- 「指導実績 日本最大級!」
- 「オンライン家庭教師 利用者満足度 第1位」
- 「オンライン家庭教師 口コミ人気度 第1位」
- 「短期間で成績を変えるオンラインプロ教師!」
- 「相性ぴったりの先生を全国35,000名から選べます!」
- 「相性ぴったりのオンラインプロ教師が定期テストの点数を上げます!」
- 「メガスタのオンライン指導には、対面指導よりも成績が上がるしくみがあります!」
- 「オンライン指導は、全授業のクオリティをAIが確認!改善点に素早く気づき、成績アップにつなげます!」
- 「オンライン指導実績は日本最大級!短期間で成績を上げるオンラインプロ教師です。」
- 「利用者満足度No.1!メガスタのオンライン指導って?」
- 「全国47都道府県、どこにお住まいでも指導を受けられます」
- 「メガスタが全力でお子さんの成績を上げます!」
適正な表現例
「利用者満足度No.1」等のNo.1表示を行うためには、客観的な調査に基づいた合理的根拠が必要であった。サイトのイメージ調査ではなく、実際の利用者を対象とした満足度調査の結果に基づく表示であれば適法であった可能性がある。また「対面指導よりも成績が上がる」等の効果に関する表示については、対面指導との比較試験等の合理的な根拠となる客観的データの提出が必要であった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
- A-3 No.1・比較広告:「顧客満足度No.1」「売上ランキング1位」等の表示について合理的根拠なく表示するケース、および他社製品と不当に比較して自社優位性を主張す…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)