フロンティアジャパン株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2024年2月29日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、有利誤認 |
| 商品カテゴリ | エネルギー・電力、住宅・リフォーム |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、C-1 二重価格表示 |
概要
フロンティアジャパン株式会社は、同社が供給する太陽光発電システム機器及びその導入に伴う施工に係る表示において、景品表示法第5条第1号(優良誤認)及び同条第2号(有利誤認)に該当する不当表示を行っていたとして、措置命令を受けた。
優良誤認に関しては、太陽光発電システム機器の品質や性能について、実際のものよりも著しく優良であるかのような表示を行い、一般消費者に対して誤認を与えるものであった。
有利誤認に関しては、太陽光発電システムの導入に伴う取引条件について、実際のものよりも著しく有利であるかのような表示を行い、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあるものであった。
消費者庁及び公正取引委員会事務総局北海道事務所が共同で調査を実施し、景品表示法に違反する行為が認められたことから、措置命令が発出された。なお、HTMLページには違反表現の具体的な原文は記載されておらず、詳細はPDFに記載されているとされるが、ページに添付されたPDFには別案件が収録されていたため、具体的な違反表現の原文は確認できなかった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
優良誤認については、太陽光発電システム機器の品質・性能に関する表示が実際の性能と合致していれば違反にならなかった。有利誤認については、取引条件に関する表示が実際の取引条件と一致していれば、または合理的な根拠に基づいた表示であれば違反にならなかった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)