課徴金納付命令
マクセル株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2023年2月14日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 家電・電子機器 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、B-5 雑品(医療機器的効能) |
概要
マクセル株式会社(吸収合併前のマクセル株式会社)は、「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270」と称する商品について、景品表示法に違反する表示を行っていた。当該商品はオゾンを利用した除菌・消臭器であり、その効果・性能等について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示をしていたものと考えられる。消費者庁は景品表示法第8条第1項(課徴金納付命令)の規定に基づき処分を行った。同条項は、同法第5条の規定に違反する行為(不当表示)があった場合に、当該不当表示に係る商品の売上額に3%を乗じた額の課徴金の納付を命じるものである。
なお、当該ページにリンクされたPDFの内容は別事案(株式会社ボネックスに対する課徴金納付命令)であったため、マクセル株式会社の具体的な違反表現や課徴金額等の詳細は確認できなかった。HTMLページの本文からは、対象商品名と処分の法的根拠(景品表示法第8条第1項)のみが確認できる。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
表示されていた効果・性能について、合理的な根拠を示す資料(科学的試験データ等)を消費者庁に提出できた場合、不実証広告規制上の違反を免れた可能性がある。また、実際の商品の除菌・消臭効果と一致した表示を行っていれば、優良誤認表示には該当しなかった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- B-5 雑品(医療機器的効能):マスク・アロマグッズ・健康器具・美容機器・浴用製品・電子たばこ等の雑貨において、医薬品・医療機器的な効能効果を標ぼうするケースです。身体の…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)