株式会社ボネックスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2023年1月27日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
株式会社ボネックスは、自社が供給する投てき消火用具4商品(「投げ消すサット119ecoプラス」「火消ッシュ」「火消し119」「投てき消火剤」)の商品パッケージにおいて、「投げるだけで“サっと”初期消火」「消火能力は水の約10倍」「発見→投げる→消火」「天井に炎が届くまでの火災に有効」「お年寄りやお子様でも簡単に使える!!」「消火器を使う事が難しい方でも簡単に使える!!」等と表示し、あたかも一般的な住宅の居室内で発生する天井に炎の高さが届くまでの火災に各商品1本を投げるだけで当該火災を消すことができる効果が得られるかのように示す表示をしていた。
しかし、消費者庁が景品表示法第8条第3項(不実証広告規制)に基づき、ボネックスに対し表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料はいずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
このため、当該表示は景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示と推定され、商品の品質・効果について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと認められた。ボネックスは表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく課徴金対象行為を行っており、令和元年11月1日から令和4年5月24日までの約2年半にわたって4商品すべてで同様の不当表示を継続していた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「投げるだけで“サっと”初期消火」
- 「お年寄りやお子様でも簡単に使える!!」
- 「消火能力は水の約10倍」
- 「発見→投げる→消火」
- 「初期消火」
- 「天井に炎が届くまでの火災に有効」
- 「消火器を使う事が難しい方でも簡単に使える!!」
- 「高年齢者も」
- 「お身体の不自由な方も」
- 「お子様も」
- 「逃げ道確保!!」
適正な表現例
不実証広告規制上、投てき消火用具を1本投げるだけで住宅の居室内の天井に届くまでの火災を消火できる効果を裏付ける合理的根拠(科学的な消火試験データ等)を提出できた場合は適法となり得た。具体的には、一般的な住宅の居室を再現した環境で天井に炎が届く規模の火災に対して各商品1本で消火が完了することを示す客観的な試験結果が必要であった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)