ビジョンズ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2023年2月8日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 化粧品、ダイエット食品・器具 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-2 体験談・口コミ表示、A-4 打消し表示、B-3 健康食品・サプリ |
概要
ビジョンズ株式会社は、自社が供給する「プルマモア マッサージ&モイストボディクリーム」について、自社ウェブサイトにおいて、令和2年7月29日から令和2年12月22日までの間、本件商品の容器包装の画像と共に「ついに…部分痩せが可能に」「女の格を上げるのは塗るだけダイエット?!」「ダイエットにも美容にもこれ1本!」「痩身効果 ホスファチジコリン ※脂肪溶解注射のメイン成分」等と表示し、あたかも本件商品を身体の部位に塗布するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により当該部位に短期間で著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
また、使用前後の比較写真として「たった60日間で!!」「48.5kg→40.8kg」等の具体的な数値を示し、「プルマモア塗るだけダイエットで約-8kg達成」等と消費者の体験談を掲載することで、塗布するだけで顕著な減量効果があるとの印象を消費者に与えていた。
さらに、「脂肪を溶かす」「脂肪溶解注射の主成分」「短期間で効果を実感できる」等の表現により、本件商品の成分が脂肪を溶解する作用を有し、医療行為である脂肪溶解注射と同等の効果があるかのような印象を与えていた。
消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、ビジョンズから提出された資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。このため、本件商品の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す表示(優良誤認表示)と推定され、景品表示法第5条第1号に違反するものと認定された。
なお、ビジョンズは「※掲載しているお声は、個人の感想であり、実感には個人差がございます。」「※適度な運動とバランスの良い食事にプルマモアを併用いただいた結果です。」「※マッサージの効果による」との打消し表示を行っていたが、一般消費者が本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「ついに…部分痩せが可能に」
- 「女の格を上げるのは塗るだけダイエット?!」
- 「ダイエットにも美容にもこれ1本!」
- 「痩身効果 ホスファチジコリン ※脂肪溶解注射のメイン成分」
- 「たった60日間で!!」
- 「5月1日 ウエスト 65cm 体重 48.5kg/6月29日 ウエスト 59.8cm 体重 40.8kg」
- 「48.5kg、44.2kg及び40.8kg」
- 「プルマモア塗るだけダイエットで約-8kg達成」
- 「ブライダルダイエット大成功しました! 最初は塗るだけで痩せられなかったらどうしようと心配でしたが毎日のボディケアと併用で無理なく続けられました☆ 無事、納得いくスタイルでウエディングドレスを着られます♪ お肌もワントーンアップしてツルツルです!」
- 「えっ?!なんで?!全然痩せない!!」
- 「ズバリ!痩せない理由は脂肪が硬いから!」
- 「どんなに食事制限を頑張っても、元々ある脂肪を減らさないと痩せません。しかし、脂肪が硬いと減らすどころか他の脂肪をどんどん蓄えてしまいます。つまり脂肪を減らすためには、柔らかくして流す必要があるのです。」
- 「つまり…痩せて理想のスリム体型になるためには…」
- 「Step1 脂肪を柔らかくする→Step2 流す」
- 「そこでオススメ!」
- 「硬い脂肪を柔らかくするボディクリーム」
- 「Point1 脂肪を溶かす」
- 「ホスファチジコリン」
- 「効果抜群とウワサ♪脂肪溶解注射のメイン成分!」
- 「ホスファチジコリンとは、レチシンというアミノ酸から作られていて、短期間で効果を実感できると人気がある脂肪溶解注射の主成分です。マッサージと併用することで、気になる部分のスッキリが期待できると言われています。」
- 「ここがすごい!『マッサージ&モイストボディクリーム』には、このホスファチジコリンが高濃度で配合されてるよ♡」
- 「気になる部分に塗れるから…顔、デコルテ、背中、太もも、お尻、お腹、ふくらはぎ、二の腕」
- 「部分痩せも全身痩せも好きにボディメイクできちゃう!」
- 「ダイエットも美肌も叶う(*´艸`) まじでサイズダウン※?! エステ級の痩せクリームで昨日よりも可愛く。」
- 「プルマモアができるまで 企画から1年、開発期間1年 "塗る脂肪溶解注射"を実現するための2年間」
- 「最大のこだわりは、1本2万円〜3万円もする脂肪溶解注射の主成分を高濃度に配合しているところです。」
- 「まずは3か月、日々の積み重ねは必ず成果を果たします。毎日のボディケアをしながらダイエットが実感できます。」
- 「史上最強キレイために 痩せクリーム誕生」
- 「これ1本で痩せる&綺麗になる!女度上がること間違いなし」
- 「脂肪を溶かす ホスファチジコリン ※脂肪溶解注射のメイン成分」
- 「痩せもキレイも譲れない 溶かしまくって 女気スイッチオン」
適正な表現例
不実証広告規制上、本件商品の塗布による痩身効果を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(例えば、二重盲検法による臨床試験データ等)を提出できた場合には、優良誤認表示と推定されなかった可能性がある。また、表示内容を実際の効果に見合った控えめな表現に修正し、「個人の感想」等の打消し表示を十分に目立つ形で行っていた場合にも、違反認定を避けられた可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)