措置命令
株式会社ハハハラボに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2023年12月19日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、機能性表示食品・特保 |
| 違反パターン | B-3 健康食品・サプリ、B-4 機能性表示食品・特保 |
概要
株式会社ハハハラボは、自社が供給する機能性表示食品「メラット」の取引において、景品表示法第5条第1号に該当する不当な表示(優良誤認表示)を行っていた。具体的には、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていたものである。
機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づき機能性を表示できる制度であるが、同社の表示は届出された機能性の範囲を超え、あたかも本件商品を摂取するだけで痩身効果等が容易に得られるかのように示すものであった。このような表示は、商品の品質・内容について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させるものであり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められた。
このため、消費者庁は景品表示法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行った。なお、ページに掲載されたPDFリンクは全て別事案のものであったため、違反表現の原文引用は取得できなかった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
表示内容が届出された機能性の範囲内にとどまり、科学的根拠に基づいた合理的な表示であった場合。また、不実証広告規制に基づく資料提出要求があった場合に、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出できていた場合。
この事例に関係する違反パターン
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
- B-4 機能性表示食品・特保:機能性表示食品や特定保健用食品において、届出・許可された範囲を超える表現や、届出表示と異なる表現を使用するケースです。機能性表示食品は届出…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)