ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2024年3月6日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、ダイエット食品・器具、茶類 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-2 体験談・口コミ表示、A-4 打消し表示、B-3 健康食品・サプリ |
概要
ティーライフ株式会社は、「メタボメ茶」と称するポット用ティーバッグ30個入りの食品について、株式会社ベルーナが通信販売の方法により販売する商品に同梱して配布した冊子(ベルーナの商品同梱冊子)において、漫画形式の広告や体験談を通じて、本件商品を摂取することにより著しい痩身効果が得られるかのように示す表示を行っていた。
具体的には、「日本一売れている中年太りサポート茶」「2年半で-43kg」「4ヶ月で5kg減」「3ヶ月で約7kg減」等の大幅な減量効果を示す体験談や、人物の前後比較画像(Before/After)を多数掲載し、あたかも本件商品に含まれる成分の作用による著しい痩身効果が得られるかのように表示していた。
しかし、消費者庁が景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ティーライフに対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ティーライフは当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。
また、体験談として掲載されていた著しい痩身効果が得られたとする体験談は、本件商品を摂取したことによるものではなかった。さらに、「※適度な運動と食事制限を取り入れた結果であり実感されない方もいらっしゃいます。」等の打消し表示がなされていたが、当該表示は一般消費者が前記の本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではなかった。
これらの表示は、本件商品の内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に違反すると認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「漫画でわかる! 日本一※売れている中年太りサポート茶とは!?」
- 「2年半で-43kg!! その方法を公開中!」
- 「スリムも!健康も!自信も!家族の絆も!取り戻す これはあなたの物語です。」
- 「もう一度、あの頃のスリムな私に!」
- 「全国の中年太りに悩む方々から静岡のお茶屋にお取り寄せ殺到!今、日本一※売れている中年太りサポート茶です。」
- 「えーっ!日本一の中年太りサポート茶!?」
- 「メーカーシェア日本一※の中年太りサポート茶です。」
- 「えーっ!メーカーシェア日本一の中年太りサポート茶!?」
- 「中年太りのためのダイエット!?」
- 「効率的で無理のない今のあなたにあった中年太りの方のためのダイエットをしませんか?」
- 「96kg▸53kg -43kg減」
- 「4ヶ月で5kg減! 2年半で43kg減!!」
- 「全然大変じゃありませんでした!」
- 「約3ヶ月で 60kg▸56.3kg -3.7kg減」
- 「3ヶ月で約7kg減。ズボンに余裕が!」
- 「約3ヶ月で 80.1kg▸73.2kg -6.9kg減」
- 「少しずつだけど、確実に変化が! 無理な食事制限や激しい運動もしてないのに、ここまで違うなんて。 これはすごい!!」
- 「ビクともしなかった体重が落ちてる!」
- 「ぷよぶよがスッキリ」
- 「私は1ヶ月で2.7kg減!」
- 「メタボメ茶で大違い」
- 「30号から9号に!」
- 「2年半で-43kg!」
- 「他にはない中年太りのためのブレンドだから!」
- 「飲んでスッキリが実感できるから!」
- 「社員も飲んでここまでスッキリ!」
- 「ほんとにやせた!」
- 「Before 112kg ここから2年で-34kg! After 78kg」
- 「Before 80.5kg 8ヶ月で-15.7kg! After 64.8kg」
- 「ダイエットで苦労している人を特別なお茶で助けたい!それが始まりでした」
- 「中年太りの原因は代謝の低下です。昔と同じような無理なダイエットをしても、逆に身体を壊すだけですよ。しかも、無理な食事制限はもっと代謝を低下させやせにくく太りやすくさせてしまうんですよ。」
- 「無理な食事制限は、さらに代謝を下げもっと太りやすく!」
- 「中年太りサポートブレンド」
適正な表現例
不実証広告規制上、メタボメ茶の痩身効果を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(RCT等の臨床試験結果)の提出が必要だった。体験談についても、本件商品の摂取によって得られた効果であることを示す客観的なエビデンスが必要だった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
- 消費者庁の公表ページ
- 公表資料(PDF1)
- 公表資料(PDF2)
- 公表資料(PDF3)
- 公表資料(PDF4)
- 公表資料(PDF5)
- 公表資料(PDF6)
- 公表資料(PDF7)
- 公表資料(PDF8)
- 公表資料(PDF9)
- 公表資料(PDF10)
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)