課徴金納付命令

沖縄特産販売株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

景表法2023年7月26日・課徴金納付命令・消費者庁

公表日2023年7月26日
処分などの種類課徴金納付命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型不当表示
商品カテゴリ健康食品・サプリメント
違反パターンB-3 健康食品・サプリ

概要

沖縄特産販売株式会社は、「養力珪素」と称する食品について、景品表示法に違反する不当な表示を行っていた。消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局が調査を実施した結果、当該表示が景品表示法上の不当表示に該当すると認定された。

具体的な違反表現については、公表資料PDFの内容が別事案のファイルに差し替えられているため、詳細な違反内容(表示の具体的文言、実態との乖離の詳細、優良誤認か有利誤認かの別等)を確認することができなかった。

しかしながら、景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令が発出されていることから、不当表示による売上が一定額以上存在し、課徴金の賦課要件を満たす重大な違反であったことが推認される。課徴金納付命令は、不当表示によって得た不当な利益を剥奪する趣旨の金銭的制裁であり、事業者が合理的根拠を示せなかった場合や、消費者に著しく有利または優良であると誤認させる表示を行った場合に発出される。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「記載なし」

適正な表現例

表示内容に対応する合理的根拠(科学的試験データ等)を提出できた場合、または表示内容が実態と一致していた場合には違反とならなかった可能性がある

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)