さくらフォレスト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2023年6月30日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、機能性表示食品・特保 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-2 体験談・口コミ表示、B-3 健康食品・サプリ、B-4 機能性表示食品・特保 |
概要
さくらフォレスト株式会社は、自社が供給する機能性表示食品「きなり匠」及び「きなり極」について、容器包装及び自社ウェブサイト上において、あたかも本件2商品をそれぞれ摂取すれば、各成分の作用により中性脂肪を低下させる効果、高めの血圧を大きく下げる効果、血中のLDLコレステロールの酸化を抑制させる効果が得られるかのように表示していた。
具体的には、「高めの血圧を下げる機能性サプリ」「血圧をグーンと下げる」「酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得」「中性脂肪を低下させる機能性取得」等の表現を用い、さらに利用者の体験談や血圧計の画像、研究データのグラフ等を掲載して、商品の効果を著しく強調していた。
消費者庁は、これらの表示が景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するか否かを判断するため、同法第7条第2項(不実証広告規制)に基づき、さくらフォレストに対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。さくらフォレストは当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料はいずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。
したがって、これらの表示は景品表示法第7条第2項の規定により同法第5条第1号に規定する優良誤認表示とみなされ、同条の規定に違反するものと認定された。機能性表示食品として届出された範囲を超えて、商品全体としてあたかも血圧・中性脂肪・コレステロールに対する顕著な改善効果が得られるかのような印象を一般消費者に与えるものであった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「中性脂肪 LDLコレステロール 血圧が気になる方へ」
- 「【届出番号】G617」
- 「【届出表示】本品にはDHA・EPA、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが、モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが、オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化を抑制させることが報告されています。」
- 「高めの血圧を下げる機能性サプリ」
- 「血圧をグーンと下げる」
- 「機能性表示食品 きなり匠」
- 「酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得」
- 「血圧を下げる機能性取得」
- 「中性脂肪を低下させる機能性取得」
- 「血圧と中性脂肪を下げる LDLコレステロールを抑える」
- 「こんな方にオススメ! ☑血圧を気にしない生活を送りたい方 ☑血圧・中性脂肪を下げたい方 ☑健康診断の結果が気になる方 ☑いつまでも健康でありたい方」
- 「血圧を下げたい そんな方に日本初を! コレステロール×血圧×中性脂肪 同時にケア」
- 「感動のお声も続々!」
- 「01 血圧への不安が減りました! 62歳/女性」
- 「02 これ一つで満足の対策ができています。52歳/男性」
- 「あなたは大丈夫ですか? Check! ☑血圧が130超え ☑なんだかぼうっとする ☑頭がずーんとする ひとつでも当てはまったら血圧上昇のリスク大!?」
- 「知っていますか? 高血圧と診断される割合は30歳からどんどん上がっていき・・・ その原因は コレステロールの酸化と中性脂肪の増加!」
- 「だから 血圧を下げるには コレステロール 中性脂肪 同時に対策が必要!」
- 「高血圧対策 機能性関与成分01 血圧を下げる モノグルコシルヘスペリジン 血管拡張作用がある一酸化窒素(NO)を増加させることで、血管が拡張されしなやかになり血圧が高めの方の血圧が下がることが報告されています。」
- 「血圧を下げる!」
- 「コレステ対策 機能性関与成分02 LDLコレステロールの酸化を抑える オリーブ由来ヒドロキシチロソール」
- 「酸化LDLコレステロールが減少!」
- 「中性脂肪対策 機能性関与成分03 中性脂肪を下げる DHA・EPA」
- 「中性脂肪が低下!」
- 「コレステロール×血圧×中性脂肪 合わせてケアができるのは業界初」
- 「機能性関与成分が12週間で高めの血圧を下げる機能を評価」
- 「機能性関与成分ヘスペリジンが高めの血圧を下げる報告あり」
- 「高めの血圧をどうにかしたい・・・と思っていませんか?」
- 「高めの血圧を関与成分で対策したいと思いませんか?」
- 「高めの血圧対策ができていない!」
- 「だから 感動のお声も続々!」
- 「お声のヒミツは 厳選された機能性関与成分で徹底的に対策!」
- 「【機能性表示食品】きなり匠 届出番号G617」
- 「【中性脂肪を低下させる 機能性表示食品】」
- 「【届出番号】D253」
- 「【届出表示】本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示の裏付けとなる合理的根拠(最終製品での科学的試験データ等)を提出し、それが合理的根拠として認められる必要があった。機能性表示食品として届出された機能性関与成分の範囲内での表示にとどめ、商品全体としての効果効能を過度に強調する表現を避ける必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
- B-4 機能性表示食品・特保:機能性表示食品や特定保健用食品において、届出・許可された範囲を超える表現や、届出表示と異なる表現を使用するケースです。機能性表示食品は届出…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)