措置命令

株式会社アリュールに対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2023年12月5日・措置命令・消費者庁

公表日2023年12月5日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認、不実証広告
商品カテゴリ健康食品・サプリメント、ダイエット食品・器具、機能性表示食品・特保
違反パターンA-1 不実証広告、B-3 健康食品・サプリ、B-4 機能性表示食品・特保

概要

株式会社アリュールは、「スリムサポ(SlimSapo)」と称する機能性表示食品について、自社が運営するウェブサイト(本件ウェブサイト(1))及び広告作成等を委ねる事業者等が運営するウェブサイト(本件ウェブサイト(2))において、令和5年3月10日から同年7月10日までの間、景品表示法第5条第1号に違反する優良誤認表示を行った。

具体的には、本件ウェブサイト(1)において、「機能性表示食品 届出番号F956」「内側からキレイに Slim Sapo スリムサポ」「飲むだけ簡単♪」「肥満気味な方の体重・体脂肪・内臓脂肪 ウエストサイズの減少をサポート」等の記載と共に、段々となった腹部の肉をつまむ人物のイラスト及び細身の人物のイラスト等を表示し、あたかも本件商品を摂取すれば含まれる成分の作用により痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

また、「消費者庁が認定した機能性表示食品です。」との記載により、消費者庁が当該効果を認めているかのように示す表示をしていた。

さらに、本件ウェブサイト(2)では、「国が激やせする効果を認めている」「国が痩せると認めたサプリ」「国が痩せる効果を認めた機能性表示食品」等の記載により、本件商品の痩身効果について消費者庁又は国が認めているかのように示す表示をしていた。

実際には、消費者庁又は国が本件商品について上記のような効果が得られることを認めた事実はなく、また消費者庁長官が景品表示法第7条第2項に基づき合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。これにより、本件表示は景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当すると認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「機能性表示食品 届出番号F956 並びに「内側からキレイに Slim Sapo スリムサポ 食事のお供に ダイエットのお供に 1日1回、飲むだけ簡単♪ 肥満気味な方の体重・体脂肪・内臓脂肪 ウエストサイズの減少をサポート 高めのBMIを減らす機能が報告されているサプリメントです。」」
  • 「「消費者庁が認定した機能性表示食品です。」」
  • 「「機能性表示食品とは、根拠に基づいて効果が届出されているもので国が激やせする効果を認めているんです!」」
  • 「「国が痩せると認めたサプリ」」
  • 「「国が痩せる効果を認めた機能性表示食品」」
  • 「「現役モデルさん達も Pick up\!\!∞ 絶賛愛用中∞」との記載と共に、細身のウエストを強調する等のご購入者様の画像、「96% お客様満足度達成!!」及び「数多くの著名人も手に取り、本件商品が本件商品を手に取り、細身のウエストを強調する等している複数の人物が本件商品を手に取っている画像」
  • 「「♪ちゃん もう大丈夫なんだねえ、ちゃんとしっておきのコレ♪」等の記載並びに「認定」との記載と共に、本件商品の容器包装の画像、「肥満気味な方の体重・体脂肪 内臓脂肪 ウエストサイズの減少をサポート 高めのBMIを減らす機能が報告されているサプリメント」及び「消費者庁が認定した機能性表示食品です。」」
  • 「「まずは身体の内側からキレイになることが重要!!」及び「あなたは大丈夫ですか?」、「内臓脂肪増加による肥満・・・ 痩せドクビ レがない・・ 内臓脂肪増加によるほっこりお腹・・・ 過食気味、お酒の飲み過ぎ・・・ あきらめかけていたのに・・・ 太りやすくなった気がする・・・ 食べる量は変わっていないのに・・・」との記載と共に、腹部の肉のついた人物のイラスト、「生活習慣病を引き起こす可能性が・・・」」
  • 「「え!?こんなに簡単に! 1日1回サプリを続けている私が・・・ そんなご悩みを飲んでダイエット成功※ モデル級の体型をGET!! 長年の脳みが解消♪ 」、「俺から変められた♡ やっとオシャレができる♪ あなたも今すぐ内側からキレイにしませんか?」」
  • 「漫画において、本件商品の容器包装のイラストと共に、「まだ飲み始めたばかりですけど・・・ 痩せてきました♡♡」等の記載、「▽▽▽▽ スリムサポ自体の説明ではなく、スリムサポに配合されている主成分の臨床結果および説明です」」
  • 「りんごポリフェノールの一種であるプロシアニジンが豊富に含まれているポリフェノールの記載と共に、本件商品の容器包装の画像、「しかし!プロシアニジンはその脂肪を体外に排出させるリパーゼを抑制!分解・吸収されないまま脂肪を体外に排出・吸収させます。」、「しかし!プロシアニジンはそのまま脂肪を体外に排出させます。」、「リンゴ由来プロシアニジンとは」との記載と共に「通常の脂肪吸収として、血中の脂肪がリパーゼにより分解され体内へ吸収されることを示す図及びプロシアニジンがリパーゼの脂肪分解を阻害し、体内への脂肪の吸収を阻害」を示す図」

適正な表現例

不実証広告規制上、表示された痩身効果(体重・体脂肪・内臓脂肪・ウエストサイズの減少、BMI低下等)を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(RCT等)を消費者庁に提出できていれば、優良誤認表示とはみなされなかった可能性がある。また、機能性表示食品の届出内容の範囲内で、届出に基づく科学的根拠に裏付けられた表示のみを行い、「国が認めた」「消費者庁が認定した」等の誤解を招く表現を用いなければ、適法な広告として許容された可能性がある。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)