「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2024年3月19日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 自動車・カー用品、衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社は、二酸化塩素を用いた車内の除菌・消臭サービスについて、その役務の品質・効果に関し、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示を行った。これは景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当するものである。
具体的には、「車両用クレベリン」と称する役務について、車内の除菌・消臭効果があたかも科学的に裏付けられた優れた効果を有するかのような表示がなされていたが、実際にはそのような効果を裏付ける合理的な根拠が認められなかったものと考えられる。二酸化塩素を用いた空間除菌・消臭の効果については、密閉空間や特定の条件下での効果と、実際の車両内での使用条件における効果との間に乖離がある場合、その表示は一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、景品表示法上問題となる。
消費者庁は不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)に基づき事業者に対して表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求め、提出された資料が合理的な根拠を示すものとは認められなかったことから、当該表示は優良誤認表示とみなされた。
※なお、本ページのPDFが別事案のものであったため、上記は HTML本文の記載と公知情報に基づく記述である。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
車両用クレベリンの除菌・消臭効果について、実際の車両内の使用条件下での効果を裏付ける合理的な根拠(科学的試験データ等)を提出できた場合、不実証広告規制違反とはならなかった可能性がある
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)