エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2024年4月26日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品、日用品・雑貨 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
エステー株式会社は、同社が供給する「MoriLabo ナイトケア花粉バリアポット」「MoriLabo 花粉バリアスティック」「MoriLabo 花粉バリアシール」「MoriLabo 花粉バリアスプレー」の4商品について、商品パッケージ、自社ウェブサイト、MoriLaboブランドサイト、商品パッケージの動画等において、トドマツ精油の香りの成分が浮遊するスギ花粉を含む花粉をガードする効果、スギ花粉をコーティングすることによりアレル物質の働きを低減する効果が得られるかのような表示を行っていた。特に花粉バリアスプレーについては、スギ花粉を含む花粉が付着することをブロックする効果に加え、顔や頭髪の周辺の空間に浮遊するウイルスが付着することを99%ブロックする効果が得られるかのような表示も行っていた。
消費者庁は、これらの表示について景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するか否かを判断するため、同法第7条第2項(不実証広告規制)に基づき、エステーに対し期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。エステーは期間内に資料を提出したが、当該資料はいずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。したがって、これらの表示は景品表示法第7条第2項の規定により同法第5条第1号に該当する表示とみなされ、実際のものよりも著しく優良であると示す不当表示と認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「香りで花粉をガード※ 花粉を直接覆って、アレル物質の働きを引き下げる」
- 「ナイトケア花粉バリアポット」
- 「森のチカラでヘルスケア(モリラボ) MoriLabo」
- 「※本品に配合されているトドマツ精油は、スギ花粉をコーティングすることにより、アレル物質の働きを低減するという研究成果が報告されています。」
- 「花粉を香りでガード※」
- 「花粉対策品」
- 「寝室に置くだけで、北海道のトドマツから抽出された香り成分配合の薬液が、まわりに浮遊する花粉をガード※します。」
- 「MoriLabo 花粉に直接アプローチ 次世代の花粉対策」
- 「花粉をWブロック※1」
- 「※1 スプレー時には、顔や髪のまわりに浮遊するスギ花粉をコーティングすることにより、アレル物質の働きを低減します。スプレー後には、肌や髪の表面をバリア層が包み込み、空気中のスギ花粉の付着を抑制します。」
- 「花粉をブロックする仕組み」
- 「スプレーするだけで花粉をWブロックします。」
- 「花粉をWブロック※」
- 「スプレーでウイルスも99%ブロック※」
- 「花粉対策品」
- 「シーンに合わせて選べる、さまざまな花粉対策品を取り揃えております。」
- 「「MoriLabo(モリラボ) 花粉バリアシール」は、北海道のトドマツから抽出された香り成分入りのシールをペタッと貼るだけで、顔のまわりに浮遊する花粉をガード※します。」
- 「花粉を香りでガード※」
- 「※本品に約30%配合されているトドマツ精油は、スギ花粉をコーティングすることにより、アレル物質の働きを低減するという研究成果が報告されています。」
- 「花粉を香りでガード※※」
- 「マスクに塗るだけ。香りで花粉をガード\!※」
- 「※本品に約10%配合されているトドマツ精油は、スギ花粉をコーティングすることにより、アレル物質の働きを低減するという研究成果が報告されています。」
- 「香りのバリア層」
- 「花粉(アレル物質)」
- 「トドマツ香り成分がスギ花粉をコーティング」
- 「「エステーが発見した画期的花粉対策。それはトドマツの香り。」との音声と共に、「トドマツの香り」及び「トドマツ香り成分がスギ花粉をコーティング」する仕組み」
- 「「花粉をずーっとガードするから、就寝時はもちろん、寝起きも爽快。特許取得済み。」」
- 「「花粉もずーっとガード 就寝時も、 寝起きも爽快!」」
- 「顔や髪にシューッとスプレーするだけで花粉をWブロックします。」
適正な表現例
不実証広告規制上、トドマツ精油の香り成分による花粉ガード効果・スギ花粉コーティングによるアレル物質低減効果・ウイルス99%ブロック効果について、合理的根拠となる科学的試験データ(例えば、実使用条件に近い環境での効果を客観的に示す試験結果等)を提出できた場合には、適法となる可能性があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
- 消費者庁の公表ページ
- 公表資料(PDF1)
- 公表資料(PDF2)
- 公表資料(PDF3)
- 公表資料(PDF4)
- 公表資料(PDF5)
- 公表資料(PDF6)
- 公表資料(PDF7)
- 公表資料(PDF8)
- 公表資料(PDF9)
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)