措置命令

二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2024年1月31日・措置命令・消費者庁

公表日2024年1月31日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認、不実証広告
商品カテゴリ衛生・除菌用品、日用品・雑貨
違反パターンA-1 不実証広告

概要

興和株式会社、株式会社中京医薬品、ピップ株式会社及び株式会社三和製作所の4社は、それぞれが供給する二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品について、商品パッケージ、自社ウェブサイト及びInstagramの投稿において、あたかも各商品を使用すれば二酸化塩素の作用により室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果が得られるかのように表示していた。

具体的には、興和は「ウイルス当番」について「二酸化塩素の除菌パワー」「身近にひそむウイルス・菌に」「ウイルス・菌の除去」等と表示し、中京医薬品は「エアーマスク」について「空気に反応しClO2を放出 ClO2の持つ酸化作用により除菌・消臭」等と表示し、ピップは「ウィルリセット」について「ウイルス・菌を除去」「二酸化塩素のチカラ」等と表示し、三和製作所は「二酸化塩素発生剤クロッツ空間除菌」について「空間の細菌・ウイルス・悪臭を除去!」等と表示していた。

消費者庁は景品表示法第7条第2項の規定に基づき、4社に対しそれぞれ期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、4社から資料が提出されたが、当該資料はいずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。したがって、これらの表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するものと認められた。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「二酸化塩素の除菌パワー」
  • 「身近にひそむウイルス・菌に」
  • 「リビングでも 玄関でも」
  • 「ウイルス・菌の除去」
  • 「簡単置き型タイプ」
  • 「空間除菌」
  • 「ウイルス除去」
  • 「使用目安 60日」
  • 「空気に反応しClO2を放出 ClO2の持つ酸化作用により除菌・消臭」
  • 「除菌」
  • 「消臭」
  • 「ウイルス・菌を除去 ※1」
  • 「二酸化塩素のチカラ」
  • 「※室内の高い場所に置いていただくと、成分が均一に広がりやすくなります。」
  • 「二酸化塩素発生剤」
  • 「CLO2」
  • 「クロッツ空間除菌」
  • 「使用開始日より60日間有効」
  • 「空間の細菌・ウイルス・悪臭を除去!」
  • 「部屋のウイルス対策として二酸化塩素で室内のウイルス・菌を除去してくれる、ピップ『ウィルリセット』を置き始めてみました!」
  • 「置型・ゲルタイプでタブレットをセットして置くだけ設置も簡単だし、塩素のニオイが気にならず、いい香りがする」
  • 「フローラルとフルーティーの香りがあるよ」
  • 「これからの季節もしっかり対策していこう」
  • 「#ピップ」
  • 「#ウィルリセット」
  • 「#ウイルス対策」
  • 「#PR」
  • 「部屋のウイルス対策として二酸化塩素で室内のウイルス・菌を除去してくれる、ピップ「ウィルリセット」を置き始めてみました!」
  • 「置くだけだから設置めちゃ簡単だし」
  • 「フローラルとフルーティーの香りがあるよ、いい香りがする」
  • 「これからの季節もしっかり対策していこう」
  • 「二酸化塩素の除菌パワーがウイルス・菌を除去!」
  • 「空間除菌 ウイルス除去」
  • 「二酸化塩素の除菌パワー ウイルス・菌を除去します。」
  • 「ウイルスにそむウイルス・菌に」
  • 「二酸化塩素の酸化作用により、ターゲットとするウイルス・菌の構造を変化させてその機能を低下させます。」
  • 「ウイルス当番は持続的に二酸化塩素を発生させ、基本構造を変化させてその機能を低下させます。」
  • 「二酸化塩素パワーで身近なウイルス又は菌を除去 玄関でも」
  • 「二酸化塩素発生剤、クロッツ空間除菌 及び CLO2」
  • 「空間の細菌・ウイルス・悪臭を除去!」

適正な表現例

不実証広告規制上、二酸化塩素による空間除菌効果(室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果)を裏付ける合理的な根拠となる科学的試験データ等の資料を提出できた場合。具体的には、実際の使用環境(室内空間)において二酸化塩素が浮遊ウイルス・菌を有効に除去・除菌できることを示す再現性のある試験結果が必要であった。

この事例に関係する違反パターン

参照リンク

同じ違反パターンの他の事例

2024年の行政処分事例一覧|AI審査データベースのトップ

本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)