訪問販売業者【株式会社茜ホームアシスト】に対する行政処分について
| 公表日 | 2023年9月28日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 氏名等の明示義務違反、再勧誘禁止違反、迷惑勧誘 |
| 商品カテゴリ | 住宅・リフォーム |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社茜ホームアシストは、屋根瓦及び漆喰等の塗装・修理の訪問販売において、複数の特定商取引法違反行為を行っていた。
第一に、少なくとも令和4年1月から同年8月までの間、訪問販売をしようとする際、勧誘に先立って事業者の名称及び役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった(氏名等の明示義務違反)。従業員は突然消費者宅を訪問し、「瓦が歪んでいて漆喰が剥がれていますよ。早く直さないと屋根が飛ぶ。」「古くなってるから、台風が来たら雨が降って、雨漏りしたりして、困るよ。」などと不安を煽る発言から勧誘を開始していた。
第二に、消費者が「修理は必要ない。」などと契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、引き続き勧誘を継続した(再勧誘禁止違反)。
第三に、消費者が契約を締結しない旨の意思を繰り返し表示したにもかかわらず、消費者宅に3時間にわたり居座り勧誘を継続するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行った。事例では、消費者が「一日考えさせてください。息子にも、古い家なので修理はしないよう言われているし、時間をください。」「今日は契約しません。考えさせてください。」と繰り返し断っているにもかかわらず、「今日契約してくれたら安くします。」などと告げて長時間にわたり勧誘を継続し、結果として契約を締結させていた。
これらの行為は特定商取引法第3条、第3条の2第2項、第7条第1項第5号に違反するものであり、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「瓦が歪んでいて漆喰が剥がれていますよ。早く直さないと屋根が飛ぶ。」
- 「古くなってるから、台風が来たら雨が降って、雨漏りしたりして、困るよ。漆喰を塗らないかんよ。」
- 「うちは○○より大きい会社で、茜ホームアシストという会社です。うちだったら、●万円位の金額でやれます。」
- 「漆喰が剥がれている。早く直さないと、大変なことになりますよ。」
- 「瓦も割れています。修理させてください。安くしときます。」
- 「今日契約してくれたら安くします。」
適正な表現例
訪問販売の勧誘に先立って事業者名称及び勧誘目的を明示し、消費者が契約を締結しない旨の意思を表示した場合には直ちに勧誘を中止し、迷惑を覚えさせるような長時間の居座り勧誘を行わなければ、特定商取引法違反には該当しなかった
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)