訪問販売業者【一般社団法人OLC及び株式会社HEARTIST】に対する行政処分について
| 公表日 | 2023年8月10日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 氏名等の明示義務違反、勧誘目的不告知勧誘、迷惑勧誘 |
| 商品カテゴリ | 教育・スクール、副業・情報商材 |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
一般社団法人OLC及び株式会社HEARTISTは連携共同して、マッチングアプリのメッセージ機能等により消費者に接触し、コーチング等のセミナーに係る役務提供契約の訪問販売を行っていた。その際、以下の3つの特定商取引法違反行為が認定された。
第一に、氏名等の明示義務違反(特定商取引法第3条)として、少なくとも令和4年6月から10月までの間に、訪問販売の勧誘に先立ち、「タロットに興味があり、もっと深く知りたければ、また私と会って話しましょうか」「今変えるべきだよ、今後のことを話し合おうよ」などと告げるのみで、OLC及びHEARTISTの名称、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていなかった。
第二に、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第6条第4項)として、電磁的方法により誘引した消費者を、公衆の出入りする場所以外の場所であるOLCの事業所の一室において勧誘していた。
第三に、迷惑勧誘(特定商取引法第7条第1項第5号・施行規則第7条第1号)として、消費者が契約を締結しない旨の意思を繰り返し表示したにもかかわらず、長時間にわたり(約3時間休憩なし等)執拗な勧誘を続け、「借りられる金融機関を紹介するよ」と借金をさせてでも契約させようとするなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「もし、タロットに興味があり、もっと深く知りたければ、また私と会って話しましょうか」
- 「今変えるべきだよ、今後のことを話し合おうよ」
- 「趣味も合うので今度お茶でもしませんか」
- 「●月●日にタロット会があるんです」
- 「参加費が1,000円いるんだけど、行かないですか」
- 「●(異性のこと)と付き合っても長続きしないんじゃない」
- 「どうすれば今後成功すると思う」
- 「3コースあります」
- 「50万、100万、それとマスターコースでは150万円ですが、歯のホワイトニングや美容のアドバイスのサービスもついていますよ」
- 「入りませんか」
- 「知ってほしい活動があってね」
- 「でも実際タロットで結果が出ちゃったから、今変わるべきだと思うんだよね」
- 「一回持ち帰っちゃうとたぶんやめるっていう結論になっちゃうんだよ」
- 「今ここで決めることが大事だと思うよ」
- 「借りられる金融機関を紹介するよ」
- 「土日に時間があるから話し合おうよ」
- 「なるべく早くがいいから」
- 「●月●日の●曜日、11時頃矢場町で会おう」
- 「高いので一回家に持ち帰りたいですよね」
- 「金額が大きいので一回家に持ち帰らせていただいていいですか」
- 「50万、100万という金額ですから、どうしてもゆっくり考えたいので」
適正な表現例
訪問販売の勧誘に先立ち、事業者の名称、勧誘目的、役務の種類を明示していれば氏名等の明示義務違反には該当しなかった。また、消費者を公衆の出入りする場所で勧誘していれば第6条第4項違反には該当しなかった。さらに、消費者が契約締結を断った場合に速やかに勧誘を中止していれば迷惑勧誘には該当しなかった。
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)