措置命令
株式会社SCエージェントに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2024年3月7日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | エネルギー・電力、住宅・リフォーム |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
株式会社SCエージェントは、同社が供給する蓄電池及びその導入に伴う施工に係る表示について、景品表示法に違反する行為を行っていた。消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)による調査の結果、当該表示が景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当する不当な表示と認められた。蓄電池及びその施工サービスについて、実際のものよりも著しく優良であると示す表示を行っていたことが問題とされた。なお、HTMLページに掲載されているPDFリンクが別事案(株式会社バウムクーヘンのペット用サプリメントに関する課徴金納付命令)のものとなっており、本事案の措置命令の詳細な違反表現についてはPDFからの確認ができなかった。HTMLページには「蓄電池及びその導入に伴う施工に係る表示」について違反が認められた旨の記載がある。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
蓄電池の性能や施工内容について、表示どおりの品質・性能を実際に有しており、それを裏付ける合理的根拠となる資料が存在した場合は適法であった可能性がある
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)