措置命令
株式会社エスイーライフに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2024年3月5日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | エネルギー・電力、住宅・リフォーム |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格 |
概要
株式会社エスイーライフは、同社が供給する家庭用蓄電池及びその施工に関する表示において、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示を行ったと認定された。優良誤認表示とは、商品やサービスの品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示、または事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示をいう。
同社が家庭用蓄電池及び施工について行った表示が、実際の商品・サービスの内容と異なり、一般消費者に対して実際よりも著しく優良であるとの誤認を与えるものであったため、景品表示法に違反すると判断された。
なお、リンク先PDFの内容が別事案のものとなっているため、具体的にどのような表示が問題とされたかの詳細(表示媒体、具体的な広告文言、実際の性能との乖離内容等)は確認できなかった。消費者庁及び公正取引委員会(中部事務所)が調査を行い、措置命令に至ったものである。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
表示内容に対応する合理的な根拠(性能試験データ、第三者機関による検証結果等)を有しており、表示が実際の商品の品質・性能と一致していれば、優良誤認表示には該当しなかった
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)