中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2024年5月28日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | エネルギー・電力 |
| 違反パターン | A-3 No.1・比較広告、C-1 二重価格表示 |
概要
中国電力株式会社は、家庭用電気の小売供給プランである「ぐっとずっと。プラン スマートコース」及び「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」について、自社ウェブサイト及びパンフレットにおいて、従量電灯Aと比較して安価であるかのような表示を行っていた。
スマートコースについては、「年間約1,200円おトク」「毎月約100円おトク」等と表示し、月平均使用電力量400kWh以下の場合にスマートコースの電気料金が従量電灯Aの電気料金より安価であるかのように表示していた。シンプルコースについては、「年間約10,000円おトク」「毎月約850円おトク」等と表示し、月平均使用電力量400kWhを超える場合にシンプルコースの電気料金が従量電灯Aの電気料金より安価であるかのように表示していた。
しかし実際には、令和4年4月1日から令和5年1月12日までの間において、本件2役務に適用される燃料費調整額が従量電灯Aに適用される燃料費調整額を上回るため、スマートコースにおいて月平均使用電力量が400kWh以下の場合であってもスマートコースの電気料金が、またシンプルコースにおいて月平均使用電力量が400kWhを超える場合であってもシンプルコースの電気料金が、それぞれ従量電灯Aの電気料金より安価にならない場合があった。
これらの表示は、役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当する
問題とされた表示(公表資料より)
- 「ご家庭のお客さまに最も多くご契約いただいている『従量電灯A』よりも、1年間で約1,200円おトクになる新コースです。」
- 「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を気にせずに電気をご使用になりたいお客さま(月平均ご使用電力量400kWh以下)におすすめです。」
- 「電気料金が年間約1,200円おトクに!」
- 「電気料金を少しでも安くしたい。どのコースがおすすめなの?」
- 「電気代を少しでも安くしたい方におすすめ」
- 「『従量電灯A』から変更するだけで年間約1,200円おトクに!」
- 「毎月約100円おトク」
- 「電気料金(1ヵ月の使用電力量が260kWhの場合)として、「従量電灯A6,358円/月⇒スマートコース6,256円/月」と記載したグラフ」
- 「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を気にせずに電気をご使用になりたいお客さま(月平均ご使用量400kWh以下)におすすめです。」
- 「『従量電灯A』から変更するだけで年間約1,200円おトクに!(燃料費調整額を除きます)」
- 「電気をたくさん使う家庭向けのおトクなコースはないの?」
- 「よりわかりやすく、よりおトクに。基本料金がなく、電力量料金の単価を一本化したシンプルなコースが登場しました。」
- 「現在『従量電灯A』をご契約いただいているお客さまで、ご家族が多いご家庭や、昼間は家にいることが多いお客さまなど、電気のご使用量が月平均400kWhを超えるお客さまにおすすめです。」
- 「電気をたくさん使う方におすすめ」
- 「『従量電灯A』で電気をたくさん使うご家庭なら年間約10,000円おトクに!」
- 「ご家族が多いご家庭や、昼間は家にいることが多いお客さまなど、ご使用量が月平均400kWhを超えるお客さまにおすすめです。」
- 「毎月約850円おトク」
- 「電気料金(1ヵ月の使用電力量が600kWhの場合)として、「従量電灯A16,323円/月⇒シンプルコース15,468円/月」と記載したグラフ」
- 「『従量電灯A』で電気をたくさん使うご家庭なら年間約10,000円おトクに!(燃料費調整額を除きます)」
適正な表現例
燃料費調整額を含めた実際の電気料金の比較において、表示どおりに従量電灯Aよりも安価であることが常に成立していた場合。または、燃料費調整額の変動により安価にならない場合がある旨を明確に表示していた場合
この事例に関係する違反パターン
- A-3 No.1・比較広告:「顧客満足度No.1」「売上ランキング1位」等の表示について合理的根拠なく表示するケース、および他社製品と不当に比較して自社優位性を主張す…
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)