富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2023年6月23日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 食品、オンラインサービス、飲食・外食 |
| 違反パターン | A-4 打消し表示、C-1 二重価格表示 |
概要
株式会社ドミノ・ピザジャパンは、「ドミノ・ピザ」と称する全国953店舗において、店頭配布チラシ、投函チラシ、新聞折込チラシにおいて、ピザ等の料理について「お持ち帰り/半額」「毎日、いつでも、どのピザでも、好きなだけ」等のキャッチコピーとともに、各サイズ(M・R・L)ごとの価格を表示していた。
これらの表示により、消費者はチラシに記載された価格、又はクーポンによる割引後の価格で料理の提供を受けることができると認識するのが通常である。しかし実際には、令和4年10月3日から令和5年4月23日までの間に注文した場合(電話又は店頭での注文を除く)、「サービス料」「お持ち帰り」「デリバリー」と称する料率(概ね6〜7パーセント、299円を上限)が表示価格に上乗せされていた。
すなわち、チラシに表示された価格では料理を購入できず、実際にはそれよりも高い金額を支払う必要があった。このような表示は、本件料理の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に該当する。消費者は表示価格を信頼して注文するが、決済時に初めて追加料金の存在を知ることになり、価格表示の透明性・正確性が欠如していた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「お持ち帰り/半額 毎日、いつでも、どのピザでも、好きなだけ/ お持ち帰り」
- 「お持ち帰り 毎日、いつでも、どのピザでも、好きなだけ \お持ち帰り/半額」
- 「\お持ち帰り/半額 Ⓜ¥950(税込) Ⓡ¥1249(税込) Ⓛ¥1550(税込) 及び デリバリー Ⓜ¥1900(税込) Ⓡ¥2499(税込) Ⓛ¥3100(税込)」
- 「\お持ち帰り/半額 Ⓜ¥1500~(税込)~ 及び デリバリー Ⓜ¥3000(税込)~」
- 「お持ち帰り Ⓜ¥1500(税込)~ 及び \お持ち帰り/半額 Ⓜ¥1500~(税込) 及び デリバリー Ⓜ¥3000(税込)~」
- 「お持ち帰り 通常価格Ⓜ¥4898(税込)▸Ⓜ¥4399(税込)、人数に合わせてサイズアップ! Ⓜ1枚につき+¥400(税込)=Ⓡ Ⓜ1枚につき+¥800(税込)=Ⓛ 及び デリバリー価格 デリバリー+¥6000(税込)」
- 「お持ち帰り 通常価格Ⓜ¥4199(税込)▸Ⓜ¥3599(税込)、人数に合わせてサイズアップ! Ⓜ1枚につき+¥400(税込)=Ⓡ Ⓜ1枚につき+¥800(税込)=Ⓛ 及び デリバリー価格 デリバリー+¥6000(税込)」
- 「お持ち帰り 通常価格Ⓜ¥5847(税込)▸Ⓜ¥4999(税込)、人数に合わせてサイズアップ! Ⓜ1枚につき+¥400(税込)=Ⓡ Ⓜ1枚につき+¥800(税込)=Ⓛ 及び デリバリー価格 デリバリー+¥6000(税込)」
適正な表現例
チラシに表示する価格にサービス料等の追加料金を含めた総額を表示していれば違反とならなかった。または、サービス料が加算される旨及びその料率・上限額をチラシ上に明瞭に表示し、消費者が実際の支払額を正確に認識できるようにしていれば、有利誤認表示には該当しなかった可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)