通信販売業者【株式会社HAL】に対する行政処分について
| 公表日 | 2024年4月19日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 誇大広告 |
| 商品カテゴリ | 家電・電子機器、オンラインサービス |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
株式会社HALは、沖縄県那覇市に本店を置く電子たばこの通信販売業者であり、特定商取引法に基づく通信販売に関して違反行為を行ったと認定された。消費者庁は同社に対し、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)について3か月間の業務停止を命じている。
HTMLページには処分の概要として業務停止命令・指示処分・業務禁止命令の内容が記載されているが、具体的にどのような広告表現や表示が問題とされたかについての詳細な記述は確認できなかった。なお、当該ページにリンクされていたPDFファイルは、本事案(株式会社HAL)とは無関係の別事案(エスアイヘリシス株式会社に対する預託法違反の措置命令)の文書であり、株式会社HALの違反内容の詳細を確認することができなかった。
特定商取引法は通信販売業者に対して誇大広告の禁止(同法第12条)や広告における表示義務(同法第11条)等を定めており、これらの規定に違反したことが業務停止命令の根拠となったものと推定される。代表者個人に対しても業務禁止命令が出されていることから、組織的かつ継続的な違反行為が認定されたものと考えられる。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
特定商取引法の通信販売に関する規定(広告の表示義務、誇大広告の禁止等)を遵守し、適正な広告表示を行っていれば処分を受けることはなかった。法令遵守体制を整備し、広告内容の事前チェック体制を構築していることが必要だった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)