北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2023年7月28日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | エネルギー・電力 |
| 違反パターン | A-4 打消し表示、C-1 二重価格表示 |
概要
北海道電力株式会社は、同社が供給する家庭用の都市ガス「ほくでんガス」と電気のセットプランについて、チラシ、パンフレット、ウェブサイト等の複数の媒体において、「ほくでんガスなら必ず光熱費が安くなります」「年間約6,000円相当おトクに!」「年間約8,000円相当おトクに!」「1年目 約20,000円相当おトク」「1年目 約17,000円相当おトク」「1年目 約10,000円相当おトク」等と表示していた。
これらの表示は、北海道ガスの都市ガス契約から北海道電力の「ほくでんガス」に切り替え、さらに電気もセットで契約することにより、全ての消費者が必ず光熱費を節約でき、年間数千円から2万円程度安くなるかのような印象を一般消費者に与えるものであった。
しかし、実際にはガスの使用量や電気の使用量、契約プランの種類等の条件によっては、北海道ガスから北海道電力のガスプランに切り替えても光熱費が安くならない場合や、表示された金額ほどの節約にならない場合があった。特に「必ず光熱費が安くなります」という断定的表示は、使用条件によっては安くならない消費者が存在するにもかかわらず、全員が確実に安くなると誤解させるものであり、景品表示法第5条第2号が禁止する有利誤認表示に該当すると認定された。
広告中の比較試算においても、特定の使用条件(ガス使用量、電気使用量等)を前提とした試算結果を強調する一方、その前提条件の表示が不十分であったり、条件によっては安くならない旨の注意書きが不足していた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「ほくでんガスなら必ず光熱費が安くなります。」
- 「ほくでんの都市ガスは、家計費の節約に貢献します。」
- 「ほくでんガスは、意外とおトク!」
- 「年間約6,000円相当おトクに!」
- 「年間約8,000円相当おトクに!」
- 「ガス+電気で年間約6,000円相当おトクに!」
- 「ガス+電気で1年目 約20,000円相当おトク」
- 「ガス+電気で1年目 約17,000円相当おトク」
- 「ガス+電気で1年目 約10,000円相当おトク」
- 「ほくでんガス 1周年キャンペーン実施中 期間中にお申し込みいただくと ガス月額基本料金 3か月分無料!」
- 「ほくでんガス スタートキャンペーン」
- 「ほくでんガス START! 電気もガスもまとめてほくでんがおトク!」
- 「ガスとくパック ほくでんの電気料金プラン エネとくポイントプランのセットで 年間 約6,000円相当 おトク!」
- 「ほくでんガスは、意外とおトク! 今なら!ほくでんガススタートキャンペーン ガス月額基本料金 5カ月分無料!」
- 「必ずおトクになるほくでんへ\!\!」
- 「ほくでんガスは、意外とおトク! ガス+電気で 1年目 約20,000円おトクに! 基本料金3か月無料キャンペーン 約13,000円おトク! ガス料金 約4,000円おトク! 電気料金 約3,000円相当おトク!」
適正な表現例
比較広告における試算結果の前提条件(ガス使用量・電気使用量・契約プラン等)を明確かつ目立つ形で表示し、前提条件に該当しない消費者には必ずしも安くならない旨を十分に記載していた場合。また「必ず」「確実に」等の断定的表現を避け、「条件によっては」等の留保を付した表示としていた場合には、有利誤認表示には該当しなかった可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)