措置命令

株式会社ドミノ・ピザジャパンに対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2023年6月27日・措置命令・消費者庁

公表日2023年6月27日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリ食品、飲食・外食
違反パターンA-4 打消し表示、C-1 二重価格表示

概要

株式会社ドミノ・ピザジャパンは、「ドミノ・ピザ」の全国約900店舗において供給する料理について、店頭配布チラシ、住宅等への投函チラシ、日刊新聞紙の折込チラシにおいて、例えば「お持ち帰り半額」「毎日、いつでも、どのピザでも、好きなだけ」などと記載し、Mサイズ950円、Rサイズ1,249円、Lサイズ1,550円(お持ち帰り)、Mサイズ1,900円、Rサイズ2,499円、Lサイズ3,100円(デリバリー)などの価格を表示していた。

これにより、あたかもチラシに表示された価格またはクーポン割引適用後の価格で料理の提供を受けることができるかのように表示していた。

しかし実際には、令和4年10月3日から令和5年4月23日までの間、アプリやウェブサイトを通じて注文した場合には、「サービス料」と称して、表示価格に対して6〜7パーセントの料率(上限299円)が別途加算されるものであった(電話又は店頭での注文は一部期間を除き対象外)。

このように、チラシに表示された価格では実際に料理の提供を受けることができず、追加のサービス料が発生するにもかかわらず、チラシにはその旨の表示がなされていなかったことから、本件料理の取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に該当すると判断された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「\お持ち帰り/半額 \毎日、いつでも、どのピザでも、好きなだけ/ お持ち帰り」
  • 「\お持ち帰り/半額 Ⓜ¥950(税込) Ⓡ¥1249(税込) Ⓛ¥1550(税込)」
  • 「デリバリー Ⓜ¥1900(税込) Ⓡ¥2499(税込) Ⓛ¥3100(税込)」

適正な表現例

チラシにサービス料が別途加算される旨を明確に表示していた場合、またはサービス料を含めた総額を表示価格としていた場合には、有利誤認表示に該当しなかった可能性がある

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)