措置命令
株式会社ファッズに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2024年7月30日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 飲食・外食 |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示 |
概要
株式会社ファッズは、「新時代」または「新時代44」と称する飲食店舗において、料理及び飲料を供給する役務に係る表示を行っていた。この表示は、当該役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であった。
具体的には、飲食店の料理や飲料の価格・取引条件に関して、消費者にとって実際よりも有利であるかのように見せかける表示がなされていたものと認定された。景品表示法第5条第2号は、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しており、ファッズの表示はこれに該当するとされた。
消費者庁は、当該表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認め、景品表示法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行った。
※HTMLページに添付されたPDFの内容はWECARSの件であったため、ファッズの件の具体的な違反表現や詳細な表示内容は確認できなかった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
表示された取引条件(価格等)が実際の取引条件と一致しており、消費者に誤認を与えるものでなければ適法であった。有利誤認表示に該当しないためには、表示する価格・取引条件が実際に提供される内容と合致している必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)