措置命令
株式会社ジェイコムウエストに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2024年8月7日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | エネルギー・電力 |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示 |
概要
株式会社ジェイコムウエストは、「J:COMガス まとめトク料金コース」と称するガス料金について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行った。
具体的には、ガス料金の価格条件について、実際の料金体系や条件とは異なる、より有利な内容であるかのような表示がなされていた。これにより、一般消費者は実際よりも安い料金でガスサービスを利用できると誤信するおそれがあった。
この表示は、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当する。同条項は、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止している。
株式会社ジェイコムウエストの表示は、ガス料金の取引条件を実際よりも有利に見せるものであり、消費者の合理的な選択を阻害するものとして、景品表示法に違反すると認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「J:COMガス まとめトク料金コースのガス料金表示」
適正な表現例
表示されたガス料金が実際の料金体系と一致しており、消費者が表示どおりの料金条件でサービスを利用できた場合には違反とならなかった。有利誤認表示とならないためには、料金表示において実際の取引条件を正確に反映し、消費者に誤解を与えない表示を行う必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)