課徴金納付命令
株式会社夢グループに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2025年3月21日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示 |
概要
株式会社夢グループは、同社が供給する「立体マスク30枚セット」について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行っていた。この表示は景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に該当するものと認定された。
埼玉県は令和2年6月11日に同社に対して景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を行い、当該不当表示の是正を命じていた。その後、消費者庁は同法第8条第1項に基づき、当該不当表示に係る課徴金納付命令を発出した。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴いマスク需要が急増した時期において、立体マスク30枚セットの価格等に関する表示が、実際の取引条件よりも著しく有利であるかのように一般消費者を誤認させるものであったことが問題とされた。景品表示法は、商品やサービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しており、本件はこの規定に違反するものと判断された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
表示された価格や取引条件が実際の取引条件と一致しており、一般消費者に誤認を与えるものでなければ違反とはならなかった。有利誤認表示とならないためには、比較対照となる価格での実際の販売実績が直近相当期間にわたり存在することが必要であった。
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)