長谷川産業株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2025年2月28日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 寝具・インテリア、日用品・雑貨 |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示 |
概要
長谷川産業株式会社は、自社が運営する「スイデコ公式ネットショップ」において、家具等53商品について二重価格表示を行っていた。具体的には、各商品ページにおいて「通常価格」と称する価額(例えば「通常価格:¥25,190」等)を表示したうえで、それよりも低い実際の販売価格を併記することにより、あたかも「通常価格」が当該商品について通常販売している価格であり、実際の販売価格が通常販売価格に比して安いかのように表示していた。
しかし実際には、「通常価格」と称する価額は、本件53商品について最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。つまり、比較対照価格として表示された「通常価格」には根拠がなく、消費者に対して実際よりも有利な取引条件であるかのような誤った印象を与えるものであった。
この表示は、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当する。同号は、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものを禁止している。本件では53商品という多数の商品にわたって組織的に二重価格表示が行われており、表示期間も令和6年5月から10月にかけて数か月間にわたるものであった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「通常価格:¥25,190 10%税込(+送料 ¥2,310〜) ¥18,590 10%税込(+送料 ¥2,310〜)」
- 「通常価格:¥25,190 10%税込(+送料 ¥2,310〜) ¥18,590 10%税込(+送料 ¥2,310〜)(別紙)」
- 「通常価格:¥52,800 10%税込(+送料 ¥2,200〜) ¥43,989 10%税込(+送料 ¥2,200〜)」
- 「通常価格:¥7,689 10%税込(+送料 ¥4,400〜) ¥5,500 10%税込(+送料 ¥4,400〜)」
- 「通常価格:¥6,589 10%税込(+送料 ¥4,400〜) ¥5,489 10%税込(+送料 ¥4,400〜)」
- 「通常価格:¥6,589 10%税込(+送料 ¥4,400〜) ¥4,389 10%税込(+送料 ¥4,400〜)」
適正な表現例
「通常価格」として表示した比較対照価格が、最近相当期間(原則として8週間以上)にわたり実際に販売された実績のある価格であれば、二重価格表示として適法であった。具体的には、比較対照価格での販売期間が販売期間全体の過半を占め、かつ2週間以上の販売実績があり、最後の販売日から2週間以上経過していないことが必要であった。
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)