大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2024年11月13日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | ステマ |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | B-3 健康食品・サプリ、D-1 ステルスマーケティング |
概要
大正製薬株式会社は、同社が供給する「NMN taisho」と称するサプリメントに係る表示において、景品表示法第5条第3号に基づくステルスマーケティング告示に該当する行為を行った。
ステルスマーケティングとは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であるにもかかわらず、事業者の表示であることを一般消費者が判別することが困難であると認められる表示を指す。具体的には、大正製薬が「NMN taisho」サプリメントの広告・宣伝において、事業者による広告であることを消費者に明示せずに、あたかも第三者の自主的な意見・感想・推奨であるかのような表示を行ったものと考えられる。
このような表示は、一般消費者が広告であることを認識できないまま商品の購入判断を行うこととなり、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるため、景品表示法上の不当表示に該当すると認定された。2023年10月1日に施行されたステルスマーケティング規制(内閣府告示第19号)に基づく措置命令であり、大手製薬会社に対するステルスマーケティング規制の適用事例として注目される。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
広告であることを明示したうえで表示・投稿を掲載していれば、ステルスマーケティング告示に該当せず適法であった。具体的には、「広告」「PR」「プロモーション」等の表記を一般消費者が認識できる形で明瞭に表示し、事業者の表示であることが判別できるようにしていれば違反とはならなかった。
この事例に関係する違反パターン
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
- D-1 ステルスマーケティング:広告であることを隠して口コミ・レビュー・SNS投稿等を行うケースです。2023年10月から景表法の不当表示として規制されています。
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)