冷凍宅配食の販売事業者2社から申請があった確約計画の認定について
| 公表日 | 2025年9月19日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 確約計画認定 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | ステマ |
| 商品カテゴリ | 食品 |
| 違反パターン | D-1 ステルスマーケティング |
概要
味の素株式会社及び株式会社イングリウッドは、「あえて、」と称する冷凍宅配食を共同して一般消費者に販売するにあたり、第三者に対し本件商品を無償で提供することを条件として、InstagramというSNSへの本件商品に関する投稿を依頼した。そして、当該依頼に基づき第三者が投稿した表示を、令和6年5月10日から同年8月6日までの間、本件商品の販売サイト上の「使ってみた方の感想 Instagramでの投稿レビュー」との表示箇所等において抜粋するなどして表示していた。
これらの投稿は、事業者が第三者に商品を無償提供した上で投稿を依頼したものであるにもかかわらず、あたかも一般消費者が自発的に投稿したレビューであるかのように販売サイトに掲載されていた。一般消費者にとっては、当該表示が事業者の依頼に基づく広告であることを判別することが困難であり、景品表示法第5条第3号(令和5年内閣府告示第19号、いわゆるステルスマーケティング告示)に該当する疑いがあるとされた。ステルスマーケティングは、消費者が広告であると認識できないまま購買判断に影響を受けるため、自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当表示である。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「使ってみた方の感想 Instagramでの投稿レビュー」
適正な表現例
第三者による投稿が事業者からの依頼に基づくものであることを明示し、広告であることを一般消費者が判別できる形で表示していれば、ステルスマーケティング告示に該当しなかった可能性がある。例えば「PR」「広告」「提供」等の明確な表記を投稿及び販売サイト上の引用箇所に付すことが必要だった。
この事例に関係する違反パターン
- D-1 ステルスマーケティング:広告であることを隠して口コミ・レビュー・SNS投稿等を行うケースです。2023年10月から景表法の不当表示として規制されています。
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)