措置命令

ロート製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2025年3月25日・措置命令・消費者庁

公表日2025年3月25日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型ステマ
商品カテゴリ健康食品・サプリメント
違反パターンA-2 体験談・口コミ表示、B-3 健康食品・サプリ、D-1 ステルスマーケティング

概要

ロート製薬株式会社は、自社が供給する「ロートV5アクトビジョンa」と称するサプリメントの販売促進のため、モニター募集サイトを通じて第三者に本件商品を無償提供した上、ロート製薬が指示する方針に沿ってInstagramに投稿することを依頼した。その後、当該第三者が投稿した表示の画像部分を抜粋し、令和6年6月4日から同年7月29日までの間、「あなたの目は大丈夫? 提供:ロート製薬 目のお悩みについてのアンケート」と記載のある自社ウェブサイトにおいて、「わたしも使っています from Instagram」等と表示して掲載した。

しかし、これらの表示は、第三者が投稿した表示について、ロート製薬が当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められなかった。すなわち、一般消費者がこれらの表示を見た場合、あたかも一般消費者である第三者が自発的に投稿した口コミであるかのように認識するおそれがあり、実態としては事業者が依頼・関与した広告であった。

このような表示は、景品表示法第5条第3号の規定に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年内閣府告示第19号、いわゆるステルスマーケティング告示)に該当し、同条の規定に違反するものと認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「"わたしも"使っています from Instagram」
  • 「1日1粒だから続けやすい」
  • 「つるんと飲めるソフトカプセル」
  • 「パソコンやスマホにゲーム、目を酷使していませんか?」
  • 「小粒で飲みやすいよ♪」
  • 「カプセルだから味もないし、スルッと飲みやすいから錠剤が苦手な人にもおすすめ」

適正な表現例

自社ウェブサイトに第三者のInstagram投稿画像を掲載する際に、当該投稿がロート製薬の依頼に基づくものであること(広告であること)を明示していれば、ステルスマーケティング告示には該当しなかった。具体的には、「PR」「広告」「提供:ロート製薬」等の表記を投稿画像や掲載箇所に明瞭に付記し、一般消費者が事業者の表示であることを容易に判別できるようにする必要があった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)