措置命令

医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2024年6月7日・措置命令・消費者庁

公表日2024年6月7日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型ステマ
商品カテゴリ医療機器
違反パターンA-2 体験談・口コミ表示、D-1 ステルスマーケティング

概要

医療法人社団祐真会は、同法人が運営する「マチノマ大森内科クリニック」において、インフルエンザワクチン接種のために来院した患者(第三者)に対し、Googleマップ内のクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄に「★★★★★」(星5)又は「★★★★」(星4)の評価を投稿することを条件に、インフルエンザワクチン接種費用を割り引くことを伝えていた。これにより、割引を受けた第三者がGoogleマップ上に高評価の口コミを投稿したが、当該投稿は祐真会がワクチン接種費用の割引という経済的利益を提供することにより投稿内容の決定に関与したものであり、事業者の表示と認められるものであった。

しかし、当該表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められず、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示に該当するものであった。

このような行為は、景品表示法第5条第3号の規定に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年内閣府告示第19号、いわゆるステルスマーケティング告示)に該当し、同条に違反するものと認定された。一般消費者は、口コミが純粋な第三者の評価であると信じて診療サービスの選択判断を行うところ、事業者が経済的誘因を与えて投稿させた高評価は、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものであった。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「インフルエンザワクチン接種のためにクリニックに来院した者に対し、Googleマップ内の祐真会が開設し運営するクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄のクリニックの評価として「★★★★★」又は「★★★★」の投稿をすることを条件に当該第三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチン接種費用から割り引くことを伝えたことによって当該第三者が投稿した、Googleマップのクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄への星5評価の投稿」

適正な表現例

口コミ投稿が広告・事業者による依頼であることを明示した上で投稿を掲載していれば、一般消費者が事業者の表示であることを判別可能となり、ステルスマーケティング告示に該当しなかった可能性がある。また、そもそもワクチン接種費用の割引等の経済的利益を条件とした口コミ投稿の依頼自体を行わなければ、事業者の表示と認定されることはなかった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)