株式会社LAVA Internationalから申請があった確約計画の認定について
| 公表日 | 2025年8月28日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 確約計画認定 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認、ステマ |
| 商品カテゴリ | 美容サービス |
| 違反パターン | A-2 体験談・口コミ表示、D-1 ステルスマーケティング |
概要
株式会社LAVA Internationalは、同社が運営する「フェイシャル専門サロンDanjoBi」及び「フェイシャル専門サロンMUQU」の施術サービスについて、3種類の景品表示法違反が疑われる行為を行っていた。
第一に、ホットペッパービューティーに掲載された各店舗の口コミ表示欄において、第三者に対し星5の口コミを投稿することを条件に次回施術料金から500円を割り引くことを伝え、当該第三者が星5の口コミを投稿したことで、令和6年2月頃から令和7年6月23日までの間、当該投稿による表示をしていた。これは事業者が第三者に対価(割引)を提供して好意的な口コミを投稿させたものであり、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示(ステルスマーケティング)に該当する疑いがある。
第二に、同社従業員が自ら各評価項目について星5の口コミを投稿することにより、令和5年10月1日から令和7年2月13日までの間、当該投稿による表示をしていた。これも従業員による自作自演の口コミであり、ステルスマーケティングに該当する疑いがある。
第三に、ホットペッパービューティーのクーポンメニューにおいて、令和3年1月1日から令和6年11月21日までの間、実際の提供価格を上回る比較対照価格を併記することにより、あたかも通常提供している価格に比して安いかのように表示していたが、実際には比較対照価格は最近相当期間にわたって提供された実績のないものであった。これは景品表示法第5条第2号の有利誤認表示に該当する疑いがある。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「★5口コミ投稿で次回の施術料金から500円割引」
- 「従業員による各評価項目(総合・雰囲気・接客サービス・技術・仕上がり・メニュー・料金)について星5の口コミ投稿」
- 「☆当店人気No.1☆《毛穴+小顔+保湿ケア》¥17380→¥3800(実際の提供価格に対し比較対照価格¥17,380を併記)」
- 「【★5口コミ投稿で次回の500円OFF】会員様の口コミ投稿はこちら」
適正な表現例
ステルスマーケティングについては、口コミが広告であること(事業者からの依頼・対価提供がある旨)を明示した上で投稿を掲載していれば、景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)の違反とはならなかった。有利誤認表示(二重価格表示)については、比較対照価格として用いた価格が最近相当期間にわたって実際に提供された実績のある価格であれば、有利誤認表示には該当しなかった。
この事例に関係する違反パターン
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
- D-1 ステルスマーケティング:広告であることを隠して口コミ・レビュー・SNS投稿等を行うケースです。2023年10月から景表法の不当表示として規制されています。
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)