違反パターン D-1|広告手法・契約

ステルスマーケティングの違反事例とNG・OK表現例

景表法リスク:高収録事例 16件(うち行政処分 10件)

新城 安太 弁護士
弁護士監修
違反パターンの類型化・法的解説を景品表示法専門の弁護士が監修

法的解説

広告であることを隠して口コミ・レビュー・SNS投稿等を行うケースです。2023年10月から景表法の不当表示として規制されています。

法的根拠

景表法第5条第3号、ステルスマーケティング告示(令和5年内閣府告示第19号)

関連ガイドライン

  • ステマ告示・運用基準

判断ポイント

  • 事業者が表示内容の決定に関与している場合、広告であることの明瞭な表示義務
  • 「PR」「広告」等の表記が消費者に容易に認識できる位置・大きさで必要
  • 規制対象は事業者であり、インフルエンサー個人ではなく依頼した事業者が責任を負う

NG表現例・OK表現例

NG表現例
  • 報酬を支払ったインフルエンサー投稿に「PR」表記なし → 景表法
  • 社員が一般消費者を装いECサイトに好意的レビュー投稿 → 景表法
  • 商品提供を受けたブロガー記事に広告表記なし → 景表法
OK表現例
  • 投稿冒頭に「PR」「広告」「提供」と明記
  • 「本記事は○○社の提供でお送りしています」と明瞭に表示
  • アフィリエイト広告であることを消費者が認識できる形で表記

行政処分の事例(10件)

このパターンに該当する、消費者庁による措置命令・課徴金納付命令などの事例です。

収録事例に含まれる表現例(6件から抜粋)

  • 「レンチン5分のご褒美ご飯 SNSでも話題に!」
    消費者庁:株式会社イングリウッドから申請があった確約計画の認定について 詳細
  • 「第三者に対し、本件商品の無償提供を条件に、本件商品に関して「Instagram」と称するSNSへの投稿を依頼したことによって当該第三者が投稿した表示を、例えば…」
    消費者庁:冷凍宅配食の販売事業者2社から申請があった確約計画の認定について 詳細
  • 「レンチン5分のご褒美ご飯 SNSでも話題に!」
    「使ってみた方の感想 Instagramでの投稿レビュー」
    消費者庁:景品表示法に基づく法的措置事件の概要(令和7年2月1日〜令和8年1月31日) 詳細
  • 「★★★★★(星5)の口コミを投稿することを条件に、当該第三者が次回店舗を利用する際に支払う施術料金から500円を割り引く」
    「Googleマップの「クチコミ」に★★★★★(星5)と併せて感想を投稿すること又は星5を投稿することを条件に、5,000円分のQUOカード提供又は治療費から5…」
    消費者庁:景品表示法に基づく法的措置事件の概要(令和7年2月1日〜令和8年1月31日) 詳細
  • 「メーカー主催のWebセミナーにて、いずれの発表者もCOI開示を行わなかった」
    厚生労働省:医療用医薬品の販売情報提供活動監視事業 報告書(令和2年度) 詳細
  • 「原著論文の責任著者は本剤の製造販売企業の「医学専門アドバイザー」として報酬を得ているにもかかわらず、動画中ではその旨の表示はなかった」
    「COIがあるにもかかわらず、スライド中ではその旨の表示がなかった」
    厚生労働省:医療用医薬品の広告活動監視モニター事業 報告書(平成30年度) 詳細

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)